《法規》〈電気事業法〉[H30:問2]太陽電池発電所等の設置に係る電気事業法の取扱いに関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★★★(難しい)

次のaからdの文章は,太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a 低圧で受電し,既設の発電設備のない需要家の構内に,出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)の太陽電池発電設備を設置する者は,電気主任技術者を選任しなければならない。

b 高圧で受電する工場等を新設する際に,その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力\( \ 40 \ \mathrm {kW} \ \)の太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は,当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。

c 出力\( \ 1000 \ \mathrm {kW} \ \)の太陽電池発電所を設置する者は,当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に,その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。

d 出力\( \ 2000 \ \mathrm {kW} \ \)の太陽電池発電所を設置する者は,その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

\[
\begin{array}{ccccc}
& \mathrm {a} & \mathrm {b} & \mathrm {c} & \mathrm {d} \\
\hline
(1) & 適切 & 適切 & 不適切 & 不適切 \\
\hline
(2) & 適切 & 不適切 & 適切 & 適切 \\
\hline
(3) & 不適切 & 適切 & 適切 & 不適切 \\
\hline
(4) & 不適切 & 不適切 & 適切 & 不適切 \\
\hline
(5) & 適切 & 不適切 & 不適切 & 適切 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条電気事業法施行規則第48条,第52条及び第65条からの出題です。本問を解くには条文を理解していることはもちろん,条文から問題文が適切か不適切か判断する実務的な能力が必要となります。

※電気事業法施行規則第52条第2項の外部委託承認制度における太陽電池発電所の出力の上限は\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)から\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)に改正されていますのでご注意下さい。

【解答】

解答:(3)
a.不適切
 電気事業法施行規則第52条第二項の3「出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの」は電気主任技術者を選任する必要はないとなっているので,不適切となります。

b.適切
 一般に太陽光発電設備の出力が50kW未満である場合は一般用電気工作物となり保安規程は不要ですが,電気事業法第38条第一項の一にある通り,「その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの」ではないので,設備全体として事業用電気工作物となり,保安規程が必要となります。

c.適切
 電気事業法第51条の2第三項において,「事業用電気工作物を設置する者」は,「当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。」となっており,電気事業法施行規則第74条及び別表第六を追いかけていくと,「太陽電池発電所であって、出力五百キロワット以上二千キロワット未満のもの」は届出が必要であることがわかります。

d.不適切
 電気事業法第48条において,「事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。」となっており,認可ではないことがわかります。さらに,電気事業法施行規則第65条及び別表第二を追いかけていくと,「出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置」は事前届出が必要であることがわかります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、b.その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
4 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物(=小出力発電設備)は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。

一 太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの

二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの

三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの

イ 最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)

ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの

四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの

五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの

イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの

ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第三項の基準に適合するもの

六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの

<電気事業法第51条の2>
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、c.当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

<電気事業法施行規則第74条>
法第五十一条の二第一項のc.主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第六に掲げる電気工作物とする。

別表第六)

1 次の各号のいずれにも適合する燃料電池発電所であって、出力五百キロワット以上二千キロワット未満のもの

一 当該燃料電池発電所が、複数の燃料電池筐体(燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。以下同じ。)及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。

二 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。

三 当該燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力五百キロワット未満であること。

2 c.太陽電池発電所であって、出力五百キロワット以上二千キロワット未満のもの

3 出力二十キロワット未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの

一 水力発電所

二 火力発電所

三 燃料電池発電所

四 太陽電池発電所

五 風力発電所

<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

一 a.出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場

二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

三 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場

四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場

<電気事業法第48条(抜粋)>
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、d.主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

<電気事業法施行規則第65条>
法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、d.別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)

別表第二(抜粋)
事前届出を要するもの
1 発電所の設置であって、次に掲げるもの
(1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
(2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
(3) 出力千キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置
(4) 出力一万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置
(5) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
(6) 火力発電所であって二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
(7) 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所(別表第六に掲げるものを除く。)の設置
(8) d.出力二千キロワット以上の太陽電池発電所の設置
(9) 出力五百キロワット以上の風力発電所の設置
(10) (1)から(5)まで及び(7)から(9)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力三百キロワット以上の発電所の設置
2 1以外の発電所の設置であって送電電圧十七万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置