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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,地中電線路に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
\( \ \mathrm {a}. \ \)地中電線路は,電線に\( \ \fbox { (1) } \ \)を使用し,かつ,管路式,暗きょ式[キャブ(\( \ \mathrm {CAB} \ \):電力,通信等の\( \ \fbox { (1) } \ \)を収納するために道路下に設けるふた掛け式の\( \ \mathrm {U} \ \)字構造物)を含む。],又は\( \ \fbox { (2) } \ \)により施設すること。
\( \ \mathrm {b}. \ \)地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し,かつ,地中電線に耐熱措置を施し,又は暗きょ内に\( \ \fbox { (3) } \ \)を施設すること。
\( \ \mathrm {c}. \ \)管,暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分(ケーブルを支持する金物類を除く),金属製の電線接続箱及び地中電線被覆に使用する金属体には,\( \ \fbox { (4) } \ \)を施すこと。(ただし書き以下を省略)
\( \ \mathrm {d}. \ \)地中電線が地中弱電流電線等と接近し,又は交さする場合において,相互の離隔距離が低圧又は高圧の地中電線にあっては\( \ 30 \ \mathrm {[cm]} \ \)以下,特別高圧地中電線にあっては\( \ \fbox { (5) } \ \mathrm {[cm]} \ \)以下のときは,地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合を除き,地中電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に納め,当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。(ただし書き以下を省略)
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& \mathrm {C} \ 種接地工事 &(ロ)& 直接埋設式 &(ハ)& ケーブル \\[ 5pt ]
&(ニ)& 60 &(ホ)& 地中埋設式 &(ヘ)& 自動消火設備 \\[ 5pt ]
&(ト)& 90 &(チ)& 絶縁電線 &(リ)& 耐火電線 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 自動火災報知設備 &(ル)& \mathrm {D} \ 種接地工事 &(ヲ)& 75 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 自動警報設備 &(カ)& 間接埋設式 &(ヨ)& \mathrm {A} \ 種接地工事 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第120条,第123条及び第125条からの出題です。
地中電線路の内容は比較的出題されやすい内容なのでチェックしておく必要がある条文です。ただし,第120条や第125条は文章も長く,覚える用語や数値も多いため,日頃からコツコツと読み進めていくようにして下さい。
【解答】
(1)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第120条第1項の通り,ケーブルとなります。
(2)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第120条第1項の通り,直接埋設式となります。
(3)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第120条第3項1号ロの通り,自動消火設備となります。
(4)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第123条第1項の通り,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事となります。
(5)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項125-1表の通り,\( \ 60 \ \mathrm {cm} \ \)となります。
<電気設備の技術基準の解釈第120条(抜粋)>
地中電線路は,電線に(1)ケーブルを使用し,かつ,管路式,暗きょ式又は(2)直接埋設式により施設すること。なお,管路式には電線共同溝(\( \ \mathrm {C.C.BOX} \ \))方式を,暗きょ式にはキャブ(電力,通信等の(1)ケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式の\( \ \mathrm {U} \ \)字構造物)によるものを,それぞれ含むものとする。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は,次の各号によること。
一 暗きょは,車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより,防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより,地中電線に耐燃措置を施すこと。
ロ 暗きょ内に(3)自動消火設備を施設すること。
<電気設備の技術基準の解釈第123条(抜粋)>
地中電線路の次の各号に掲げるものには,(4)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {D}}} \ \)種接地工事を施すこと。
一 管,暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分
二 金属製の電線接続箱
三 地中電線の被覆に使用する金属体
<電気設備の技術基準の解釈第125条(抜粋)>
2 地中電線が,地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は,次の各号のいずれかによること。
一 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が,125-1表に規定する値以上であること。
125-1表
\[
\begin{array}{|l|r|}
\hline
地中電線の使用電圧の区分 & 離隔距離 \ \\
\hline
低圧又は高圧 & 0.3 \ \mathrm {m} \\
\hline
特別高圧 & \color {red}{(5) \ \underline {0.6}} \ \mathrm {m} \\
\hline
\end{array}
\]
二 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め,当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように施設すること。