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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における,危険な施設の禁止に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.絶縁油を使用する開閉器,断路器及び遮断器は,\( \ \fbox { (1) } \ \)の支持物に施設してはならない。
b.屋内を貫通して施設する電線路,屋側に施設する電線路,屋上に施設する電線路又は\( \ \fbox { (2) } \ \)に施設する電線路は,当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の\( \ \fbox { (3) } \ \)に施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する造営物(\( \ \fbox { (2) } \ \)に施設する電線路にあっては,その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
c.市街地に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,\( \ \fbox { (4) } \ \)による感電のおそれがないよう,\( \ \fbox { (5) } \ \)の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。
〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 誘導電圧 &(ロ)& 建屋上 &(ハ)& 構 内 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 地 上 &(ホ)& 絶縁破壊 &(ヘ)& 工作物 \\[ 5pt ]
&(ト)& 遮断装置 &(チ)& 高圧配電線路 &(リ)& 弱電流電線路 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 保安装置 &(ル)& 地絡電流 &(ヲ)& 地 中 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 分離装置 &(カ)& 架空電線路 &(ヨ)& 建造物 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第36条,第37条及び第41条からの出題です。
もちろん覚えていることが前提ではありますが,危険な施設というものがどういうものかというのを意識しながら選択肢を絞っていくと自ずと正答に辿り着く空欄もあると思いますので,わからないといって諦めずに取り組むようにして下さい。
【解答】
(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第36条の通り,架空電線路となります。
(2)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条の通り,地上となります。
(3)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条の通り,構内となります。
(4)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条の通り,誘導電圧となります。
(5)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条の通り,保安装置となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第36条>
絶縁油を使用する開閉器,断路器及び遮断器は,(1)架空電線路の支持物に施設してはならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第37条>
屋内を貫通して施設する電線路,屋側に施設する電線路,屋上に施設する電線路又は(2)地上に施設する電線路は,当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の(3)構内に施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する造営物((2)地上に施設する電線路にあっては,その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第41条>
市街地に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,(4)誘導電圧による感電のおそれがないよう,(5)保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。