《法規》〈電気事業法〉[H18:問1]「電気事業法施行規則」における用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法施行規則」における用語の定義に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)「変電所」とは,構内以外の場所から伝送される電気を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)し,これを構内以外の場所に伝送するため,又は構内以外の場所から伝送される電圧\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以上の電気を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。

\( \ \mathrm {b.} \ \)「送電線路」とは,発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する\( \ \fbox {  (4)  } \ \)その他の電気工作物をいう。

\( \ \mathrm {c.} \ \)「配電線路」とは,発電所,変電所若しくは送電線路と\( \ \fbox {  (5)  } \ \)との間又は\( \ \fbox {  (5)  } \ \)相互間の電線路及びこれに附属する\( \ \fbox {  (4)  } \ \)その他の電気工作物をいう。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 10 \ 000      &(ロ)& 100 \ 000     &(ハ)& 配 電 \\[ 5pt ] &(ニ)& 電気設備     &(ホ)& 降 圧     &(ヘ)& 変 流 \\[ 5pt ] &(ト)& 通 信     &(チ)& 需要設備     &(リ)& 変 成 \\[ 5pt ] &(ヌ)& き電線     &(ル)& 300 \ 000     &(ヲ)& 引込線 \\[ 5pt ] &(ワ)& 支持物     &(カ)& 一般用電気工作物        &(ヨ)& 開閉所 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第1条からの出題です。
用語の定義は他の条文を理解する上でも非常に重要な内容となりますので,それぞれの法律で一番最初に学習すると良いかと思います。

【解答】

(1)解答:リ
電気事業法施行規則第1条第2項第1号の通り,変成となります。

(2)解答:ロ
電気事業法施行規則第1条第2項第1号の通り,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。

(3)解答:ト
電気事業法施行規則第1条第2項第2号の通り,通信となります。

(4)解答:ヨ
電気事業法施行規則第1条第2項第2号の通り,開閉所となります。

(5)解答:チ
電気事業法施行規則第1条第2項第3号の通り,需要設備となります。

<電気事業法施行規則第1条(抜粋)>
2 この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 「変電所」とは,構内以外の場所から伝送される電気を(1)変成し,これを構内以外の場所に伝送するため,又は構内以外の場所から伝送される電圧(2)\( \ \color {red}{\underline {100 \ 000}} \ \)\(\mathrm {[V]} \ \)以上の電気を(1)変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。

 二 「送電線路」とは,発電所相互間,蓄電所相互間,変電所相互間,発電所と蓄電所との間,発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら(3)通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(4)開閉所その他の電気工作物をいう。

 三 「配電線路」とは,発電所,蓄電所,変電所若しくは送電線路と(5)需要設備との間又は(5)需要設備相互間の電線路及びこれに附属する(4)開閉所その他の電気工作物をいう。

 四 「液化ガス」とは,通常の使用状態での温度における飽和圧力が\( \ 196 \ \mathrm {kPa} \ \)以上であって,現に液体の状態であるもの又は圧力が\( \ 196 \ \mathrm {kPa} \ \)における飽和温度が\( \ 35 \ \)度以下であって,現に液体の状態であるものをいう。

 五 「導管」とは,燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって,構外に施設するものをいう。

 六 「一時間前市場」とは,翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって,当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後,当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。

 七 「特定抑制依頼」とは,充実した情報管理体制を維持しつつ,使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて,小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し,特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。



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