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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,保安規程に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の\( \ \fbox { (1) } \ \)ごとに保安規程を定め,当該\( \ \fbox { (1) } \ \)における事業用電気工作物の使用(使用前自主検査又は溶接事業者検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。
b.事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,\( \ \fbox { (2) } \ \),変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
c.自家用電気工作物を設置する者が保安規程を定める事項を示すと次のとおりである。
① 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の\( \ \fbox { (3) } \ \)及び\( \ \fbox { (1) } \ \)に関すること。
② 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する\( \ \fbox { (4) } \ \)に関すること。
③ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び検査に関すること。
④ 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
⑤ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての\( \ \fbox { (5) } \ \)に関すること。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 7日以内に &(ロ)& 安全管理 &(ハ)& 組 織 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 10日以内に &(ホ)& 設置場所 &(ヘ)& 記 録 \\[ 5pt ]
&(ト)& 職 位 &(チ)& 事業場 &(リ)& 権 限 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 契 約 &(ル)& 工 程 &(ヲ)& 保安教育 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 訓 練 &(カ)& 職 務 &(ヨ)& 遅滞なく \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第42条,電気事業法施行規則第50条からの出題で,保安規程に関する内容であり,再出題も予想される非常に重要な内容であるため,確実に一読しておくようにしておきましょう。
【解答】
(1)解答:ハ
電気事業法第42条第1項及び電気事業法施行規則第50条第3項の1に規定されている通り,組織となります。
(2)解答:ヨ
電気事業法第42条第2項に規定されている通り,遅滞なくとなります。逆に言えば実務においては事後報告で良いということです。
(3)解答:カ
電気事業法施行規則第50条第3項の1に規定されている通り,職務となります。
(4)解答:ヲ
電気事業法施行規則第50条第3項の2に規定されている通り,保安教育となります。この保安教育の穴抜きは三種でもよく出題されたと思います。
(5)解答:ヘ
電気事業法施行規則第50条第3項の7に規定されている通り,記録となります。この保安教育の穴抜きは三種でもよく出題されたと思います。
<電気事業法第42条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の(1)組織ごとに保安規程を定め、当該(1)組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、(2)遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
3 第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の(3)職務及び(1)組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する(4)保安教育に関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(5)記録に関すること。
八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)又は法第五十一条の二第一項若しくは第二項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項