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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における,発変電設備等の損傷による供給支障の防止に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a \( \ \fbox { (1) } \ \),燃料電池又は\( \ \fbox { (2) } \ \)として用いる蓄電池には,当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり,又は\( \ \fbox { (3) } \ \)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\( \ \fbox { (4) } \ \)する装置を施設しなければならない。
b 特別高圧の変圧器又は\( \ \fbox { (5) } \ \)には,当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり,又は\( \ \fbox { (3) } \ \)事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを\( \ \fbox { (4) } \ \)する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 交直変換器 &(ロ)& ピークカット &(ハ)& 電路から遮断 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 発電機 &(ホ)& 電動機 &(ヘ)& 特定送配電 \\[ 5pt ]
&(ト)& 出力調整 &(チ)& 小売電気 &(リ)& 一般送配電 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 非常電源 &(ル)& 常用電源 &(ヲ)& 停止 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 制御装置 &(カ)& 計器用変成器 &(ヨ)& 調相設備 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条からの出題です。(1)電動機があり得ないこと,(3)は電気の供給と言えば一般送配電すなわち電力会社になること,(4)は保護装置の概念を理解していれば解ける電気屋としては常識問題の部類になります。したがって,このような問題を取りこぼさないことが合格への近道となります。
【解答】
(1)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第1項に規定されている通り,発電機となります。
(2)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第1項に規定されている通り,常用電源となります。
(3)解答:リ
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第1項及び第2項に規定されている通り,一般送配電となります。
(4)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第1項及び第2項に規定されている通り,電路から遮断となります。
(5)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第44条第2項に規定されている通り,調相設備となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第44条>
(1)発電機、燃料電池又は(2)常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は(3)一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを(4)電路から遮断する装置を施設しなければならない。
2 特別高圧の変圧器又は(5)調相設備には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は(3)一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを(4)電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。