《法規》〈電気設備技術基準〉[H29:問6] 保安原則に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく保安原則に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 電気設備は,感電,火災その他\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

b 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

c 電線,支線,架空地線,弱電流電線等その他の電気設備の保安のために施設する線は,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)において断線のおそれがないように施設しなければならない。

d 高圧又は特別高圧の電気機械器具は,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りではない。

e 電路の必要な箇所には,過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。ここで過電流遮断器とは,高圧及び特別高圧では,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)及び遮断器が該当する。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 取扱者以外の者     &(ロ)& 最大使用電圧 \\[ 5pt ] &(ハ)& 技術員     &(ニ)& 開閉器 \\[ 5pt ] &(ホ)& ヒューズ     &(ヘ)& 事故時に想定される異常電圧 \\[ 5pt ] &(ト)& 異常に氷雪が付着した状態         &(チ)& 取扱者 \\[ 5pt ] &(リ)& 災害時     &(ヌ)& 定格電圧 \\[ 5pt ] &(ル)& 電気主任技術者以外の者   &(ヲ)& 通常の使用状態 \\[ 5pt ] &(ワ)& \mathrm {GR \ 付き \ PAS}     &(カ)& 電気工作物 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 人体
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の保安原則は頻出の分野です。設問に出題されている文以外の条文も一通り理解しておいた方が良いと思います。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第4条に規定されている通り,「人体」となります。

(2)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項に規定されている通り,「事故時に想定される異常電圧」となります。

(3)解答:ヲ
電気設備に関する技術基準を定める省令第6条に規定されている通り,「通常の使用状態」となります。

(4)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第9条に規定されている通り,「取扱者以外の者」となります。

(5)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第34条第2項に規定されている通り,「ヒューズ」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第4条>
電気設備は、感電、火災その他(1)人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条>
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第二十二条及び第五十八条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、(2)事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第6条>
電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、(3)通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第7条>
第七条 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第8条>
第八条 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第9条>
高圧又は特別高圧の電気機械器具は、(4)取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第14条>
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

<電気設備技術基準の解釈第34条(抜粋)>
高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は、次の各号に適合するものであること。

 一 電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。

 二 その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるものは、この限りでない。

2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装(5)ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流遮断器として使用するものを除く。)は、次の各号のいずれかのものであること。

一 定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの



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