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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号に掲げるものを除き,施設しないこと。
a.発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の\( \ \fbox { (1) } \ \)用の変圧器
b.使用電圧が\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間に\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事(接地抵抗値計算の規定により計算した値が\( \ \fbox { (2) } \ \)を超える場合は、接地抵抗値が\( \ \fbox { (2) } \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
c.使用電圧が\( \ 35 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが\( \ \fbox { (3) } \ \)したときに、自動的に変圧器を\( \ \fbox { (4) } \ \)から遮断するための装置を設けたもの
d.電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
e.交流式電気鉄道用\( \ \fbox { (5) } \ \)回路に電気を供給するための変圧器
f.使用電圧が\( \ 15 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の中性点接地式の特別高圧架空電線路であって,地絡遮断装置を有するなど一定の条件を備えるものに接続する変圧器
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 混 触 &(ロ)& 所 内 &(ハ)& 地 絡 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 電 食 &(ホ)& 電 路 &(ヘ)& 信 号 \\[ 5pt ]
&(ト)& 事故電流 &(チ)& 帰 線 &(リ)& 非 常 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 100 &(ル)& き 電 &(ヲ)& 10 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 30 &(カ)& 予 備 &(ヨ)& 負 荷 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第27条からの出題です。
特別高圧を直接低圧に変成すると,変圧器で混触が発生した際に,特別高圧の電圧が低圧に侵入することになるので,非常に危険な状態となることから,原則特別高圧から高圧そして高圧から低圧に変成することが基本となっています。しかしながら,物理的な制約や経済性等を考えてすべての電気工作物においてその方式を採用することは合理的とは言えないので,第27条では特別高圧から直接低圧に変成しても良いものを規定しています。
【解答】
(1)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第27条第1項1号に規定されている通り,所内となります。
(2)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第27条第1項2号に規定されている通り,10となります。
(3)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第27条第1項3号に規定されている通り,混触となります。
(4)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第27条第1項3号に規定されている通り,電路となります。
(5)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第27条第1項5号に規定されている通り,信号となります。
<電気設備技術基準の解釈第27条>
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと。
一 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の(1)所内用の変圧器
二 使用電圧が100,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が(2)10を超える場合は、接地抵抗値が(2)10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
三 使用電圧が35,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが(3)混触したときに、自動的に変圧器を(4)電路から遮断するための装置を設けたもの
四 電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
五 交流式電気鉄道用(5)信号回路に電気を供給するための変圧器
六 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器