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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者であって,高圧又は低圧で受電する者が一般電気事業者が運用する電力系統に発電設備等を連系する場合(現:分散型電源を電力系統に連系する場合)の基本事項に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
高圧配電線路との連系は,発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[kW]} \ \)未満(低圧配電線路との連系は,\( \ \fbox { (2) } \ \mathrm {[kW]} \ \)未満)である。
発電設備等の一設置者当たりの電力容量とは,発電設備等設置者における契約電力又は系統に連系する発電設備等の出力容量のうち,いずれか大きい方をいう。
発電設備等設置者における契約電力とは,常時の契約と\( \ \fbox { (3) } \ \)の契約の電力の合計をいう。
また,発電設備等の出力容量とは,交流発電設備を用いる場合には,まずその\( \ \fbox { (4) } \ \)を指し,直流発電設備等で逆変換装置を用いる場合には,逆変換装置の\( \ \fbox { (4) } \ \)をいう。
なお,発電設備等の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合(一般的には契約電力の\( \ \fbox { (5) } \ \mathrm {%} \ \)程度以下が目安)には,契約電力における電圧の連系区分より下位の電圧(低圧)の連系区分に準拠して連系することができる。
〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 換算出力 &(ロ)& 5 \ 000 &(ハ)& 最大出力 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 25 &(ホ)& 10 \ 000 &(ヘ)& 700 \\[ 5pt ]
&(ト)& 定格出力 &(チ)& 5 &(リ)& 予 備 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 500 &(ル)& 15 &(ヲ)& 2 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 従 量 &(カ)& 50 &(ヨ)& 臨 時 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインからの出題です。
高圧や低圧の出力容量については,太陽光発電を取り扱う上では基本的な内容となるので,電気主任技術者を目指す上では必ず覚えておくようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ヲ
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン第1章 4.連系の区分(2)高圧配電線との連系 に規定されている通り,\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)となります。
(2)解答:カ
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン第1章 4.連系の区分(1)低圧配電線との連系 に規定されている通り,\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)となります。
(3)解答:リ
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン第1章 3.用語の整理(5)その他 に規定されている通り,予備となります。
(4)解答:ト
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン第1章 3.用語の整理(5)その他 に規定されている通り,定格出力となります。
(5)解答:チ
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン第1章 4.連系の区分(5)下位の電圧連系区分に準拠した連系 に規定されている通り,\( \ 5 \ \)% となります。
<電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 第1章 総則(抜粋)>
3.用語の整理
(5)その他
①発電設備等の一設置者当たりの電力容量
受電電力の容量又は系統連系に係る発電設備等の出力容量のうちいずれか大きい方。なお、「受電電力の容量」とは、契約電力であり、契約電力は常時の契約電力と(3)予備の契約電力(自家発補給電力等)の合計をいう。また、「発電設備等の出力容量」とは、交流発電設備を用いる場合にはまずその(4)定格出力を指し、直流発電設備等で逆変換装置を用いる場合には、逆変換装置の(4)定格出力をいう。
②再閉路時間
系統の事故等が発生した場合であって、事故復旧の迅速化のために、系統運用者側が遮断器を開放した時点から当該遮断器を自動投入(再閉路)するまでの時間。
③発電抑制
連系された系統の事故時(例えば、\( \ 2 \ \)回線の系統で\( \ 1 \ \)回線事故時)に、健全な系統の過負荷を回避するため、系統側に必要に応じて過負荷検出装置を設置して、発電設備等の出力を抑制させること。
④二次励磁制御巻線形誘導発電機
二次巻線の交流励磁電流を周波数制御することにより可変速運転を行う巻線形誘導発電機
4.連系の区分
(1)低圧配電線との連系
発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として\( \color{red}{\underline {(2) \ 50}}\)\( \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電設備等は、第2章第1節及び第2節に定める技術要件を満たす場合には、低圧配電線と連系することができる。ただし、同期発電機・誘導発電機・二次励磁制御巻線形誘導発電機を用いた発電設備の連系(逆変換装置を介した連系を除く。)は、原則として逆潮流がない場合に限る。
(2)高圧配電線との連系
発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として\( \color{red}{\underline {(1) \ 2,000}}\)\( \ \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電設備等は、第2章第1節及び第3節に定める技術要件を満たす場合には、高圧配電線と連系することができる。
(3)スポットネットワーク配電線との連系
発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として\( \ 10,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電設備等は、第2章第1節及び第4節に定める技術要件を満たす場合には、スポットネットワーク配電線とスポットネットワーク受電方式により連系することができる。
(4)特別高圧電線路との連系
第2章第1節及び第5節に定める技術要件を満たす場合には、発電設備等を特別高圧電線路((3)に定めるスポットネットワーク配電線を除く。)と連系することができる。ただし、\( \ 35 \ \mathrm {kV} \ \)以下の特別高圧電線路のうち配電線扱いの電線路と連系する場合に限り、高圧配電線との連系に係る技術要件に準拠することができる。また、この場合、連系できる発電設備等の一設置者当たりの電力容量は原則として\( \ 10,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満とする。
(5)下位の電圧連系区分に準拠した連系
発電設備等の出力容量の合計が契約電力に比べて極めて小さい場合には、契約電力における電圧の連系区分より下位の電圧の連系区分(一段下の連系区分に限定するものではない。)に準拠して連系することができる。ここで、発電設備等の出力容量の合計が契約電力に比べて極めて小さい場合の考え方としては、個々のケースにより異なるのでケースごとに考えるべきではあるが、発電設備等の出力容量の合計が契約電力の\( \color{red}{\underline {(5) \ 5}}\)\( \ \mathrm {%} \ \)程度以下であることが一般的な目安と考えられる。