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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
電気事業法令に定める保安規程に関する次の問に答えよ。
(1) 次の文章は,電気事業法及び同法施行規則に基づく自家用電気工作物に関する保安規程が具備すべき事項の一部である。文中の\( \ \mathrm {A} \ \)から\( \ \mathrm {E} \ \)の記号を付した空欄に当てはまる語句を答案用紙に記入しなさい。
① 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {A}$ $\hskip 1em $} \ \)に関すること。
② 事業用電気工作物の工事, 維持又は運用に従事する者に対する\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {B}$ $\hskip 1em $} \ \)に関すること。
③ 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安のための巡視,点検及び\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {C}$ $\hskip 1em $} \ \)に関すること。
④ 事業用電気工作物の\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {D}$ $\hskip 1em $} \ \)又は操作に関すること。
⑤ 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
⑥ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
⑦ 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安についての\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {E}$ $\hskip 1em $} \ \)に関すること。
⑧ 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び\( \ \fbox {$\hskip 1em $ $\mathrm {E}$ $\hskip 1em $} \ \)の保存に関すること。
(2) 上記「⑥ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。」にはどのようなものがあるのか\( \ 2 \ \)項目以上、具体的に記述しなさい。
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第50条及び保安規程の内容に関する問題です。
前半の電気事業法に関しては埋められる受験生もいたかもしれませんが,(2)は条文には掲載されていない内容なので現場を扱っている方以外はかなり厳しかったかなと思います。
【解答】
(1)
\( \ \mathrm {A} \ \):組織
\( \ \mathrm {B} \ \):保安教育
\( \ \mathrm {C} \ \):検査
\( \ \mathrm {D} \ \):運転
\( \ \mathrm {E} \ \):記録
(2)
1)災害時の社内体制の確立(指揮命令系統・情報伝達経路の確立)
2)災害時の外部機関との協力体制の確立
3)保全要員,応急資材の調達,確保
4)事業用電気工作物の予防強化策
5)事業用電気工作物の運転又は停止手順
6)災害後の臨時点検の実施
<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び(A)組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する(B)保安教育に関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び(C)検査に関すること。
四 事業用電気工作物の(D)運転又は操作に関すること。
五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(E)記録に関すること。
八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び(E)記録の保存に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
保安規程条文(例)(抜粋)
第17条
事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第18条
四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。
第21条
台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、並びに当事業場外関係機関との協力体制及び連携体制を整備しておくものとする。
2 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
3 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
出典:中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ
URL:https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/jikayou/hoankitei.htm