《法規》〈電気設備技術基準〉[H21:問6]支持物の倒壊の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく,支持物の倒壊の防止に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

a.架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による\( \ \fbox {  (1)  } \ \),風速\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m / s]} \ \)の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される\( \ \fbox {  (3)  } \ \),振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,風速\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m / s]} \ \)の風圧荷重の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。

b.\( \ \fbox {  (5)  } \ \)架空電線路の支持物は,構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 水平荷重     &(ロ)& 3 \ 分の \ 1     &(ハ)& 4 \ 分の \ 3 \\[ 5pt ] &(ニ)& 気象の変化        &(ホ)& 40     &(ヘ)& 垂直荷重 \\[ 5pt ] &(ト)& 特別高圧     &(チ)& 電磁力     &(リ)& 高 圧 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 2 \ 分の \ 1     &(ル)& 引張荷重        &(ヲ)& 地震力 \\[ 5pt ] &(ワ)& 60     &(カ)&  50     &(ヨ)& 低 圧 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第32条からの出題です。
電気設備技術基準の中でも出題割合の高い条文ですので,試験本番までには必ず解答できるようにしておいて下さい。
令和\( \ 2 \ \)年の改正において,風速が\( \ 10 \ \)分間平均風速,(5)の空欄が全体に拡大しましたので,最新の条文で理解するようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,引張荷重となります。

(2)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,\( \ 40 \ \mathrm {m / s} \ \)となります。

(3)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,気象の変化となります。

(4)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第32条第1項の通り,\( \ 2 \ \)分の\( \ 1 \ \)となります。

(5)解答:ト
解答は特別高圧ですが,現在は架空電線路全体に拡大されたため,本空欄の暗記は不要となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第32条(抜粋)>
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による(1)引張荷重,\( \ 10 \ \)分間平均で風速(2)\( \ \color {red}{\underline {40}} \ \)\( \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される地理的条件,(3)気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,\( \ 10 \ \)分間平均で風速(2)\( \ \color {red}{\underline {40}} \ \)\( \ \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重の(4)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)分の\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)の風圧荷重を考慮して施設することができる。

2 架空電線路の支持物は,構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。



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