《法規》〈電気設備技術基準〉[H25:問2]特別高圧架空電線路の施設の制限に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線路の施設の制限に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a. 特別高圧の架空電線路は,その電線がケーブルである場合を除き,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。 

b. 上記 a の規定に関連する「電気設備技術基準の解釈」では,上記 a のただし書の部分の施設及び措置の条件を示している。その一例として,使用電圧が\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)未満の特別高圧架空電線路の支持物に関する記述は,以下のとおりである。

① 支持物は,鉄柱(\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を除く。),鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。

② 支持物には,危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし,使用電圧が\( \ 35 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の特別高圧架空電線路の電線に\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を使用する場合は,この限りでない。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 鋼板組立柱     &(ロ)& 鋼心アルミより線     &(ハ)& 断 線 \\[ 5pt ] &(ニ)& 感 電     &(ホ)& 市街地     &(ヘ)& 市街化調整区域 \\[ 5pt ] &(ト)& \mathrm {A} \ 種鉄柱     &(チ)& 通信障害防止     &(リ)& 団 地 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 短 絡     &(ル)& 硬銅より線     &(ヲ)& 支持物の昇塔防止 \\[ 5pt ] &(ワ)& 特別高圧絶縁電線     &(カ)& 絶縁性     &(ヨ)& 鋼管柱 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第40条及び電気設備技術基準の解釈第88条からの出題で,どこが空欄になってもおかしくないような問題です。

【解答】

(1)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条に規定されている通り,市街地となります。

(2)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条に規定されている通り,断線となります。

(3)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第40条に規定されている通り,絶縁性となります。

(4)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第88条第1項の2ハに規定されている通り,鋼板組立柱となります。

(5)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第88条第1項の2ニに規定されている通り,特別高圧絶縁電線となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第40条>
特別高圧の架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、(1)市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、(2)断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の(3)絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は、この限りでない。

<電気設備技術基準の解釈第88条(抜粋)>
特別高圧架空電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設しないこと。

一 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路において、電線にケーブルを使用する場合

二 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路を、次により施設する場合

(中略)

ハ 支持物は、鉄柱((4)鋼板組立柱を除く。)、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。(関連省令第32条第1項)

ニ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし、使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線路の電線に(5)特別高圧絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。(関連省令第20条)



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