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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧配線の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a. 特別高圧屋内配線は,次の各号によること。ただし,別に定める電気集じん装置等の施設の規定により施設する場合を除く。
① 使用電圧は,\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下であること。
② 電線は,ケーブルであること。
③ ケーブルは,鉄製又は\( \ \fbox { (2) } \ \)製の管,ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
④ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \fbox { (3) } \ \)接地工事によることができる。
⑤ 危険のおそれがないように施設すること。
b. 特別高圧屋内配線が,低圧屋内配線,管灯回路の配線,高圧屋内配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は,次の各号によること。
① 特別高圧屋内配線と低圧屋内配線,管灯回路の配線又は高圧屋内配線との離隔距離は,\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {[cm]} \ \)以上であること。ただし,相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は,この限りでない。
② 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものとは,\( \ \fbox { (5) } \ \)施設すること。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 20 &(ロ)& 危険である旨を表示して \\[ 5pt ]
&(ハ)& 40 &(ニ)& 50 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 絶縁性の隔壁を隔てて &(ヘ)& 鉄筋コンクリート \\[ 5pt ]
&(ト)& \mathrm {B} \ 種 &(チ)& 接触しないように \\[ 5pt ]
&(リ)& アルミニウム &(ヌ)& 60 \\[ 5pt ]
&(ル)& \mathrm {D} \ 種 &(ヲ)& 100 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 硬質樹脂 &(カ)& \mathrm {C} \ 種 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 70 \ 000 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第169条からの出題です。(5)はここを空欄にするのか!?となってしまうような問題ですが,二種になると結構あります。
【解答】
(1)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第169条第1項の1に規定されている通り,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。
(2)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第169条第1項の3に規定されている通り,鉄筋コンクリートとなります。
(3)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第169条第1項の4に規定されている通り,\( \ \mathrm {D} \ \)種となります。
(4)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第169条第2項の1に規定されている通り,\( \ 60 \ \mathrm {[cm]} \ \)となります。
(5)解答:チ
電気設備技術基準の解釈第169条第2項の2に規定されている通り,接触しないようにとなります。
<電気設備技術基準の解釈第169条>
特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。
一 使用電圧は、(1)100,000V以下であること。
二 電線は、ケーブルであること。
三 ケーブルは、鉄製又は(2)鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、(3)D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
五 危険のおそれがないように施設すること。
2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、(4)60cm以上であること。ただし、相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。
二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、(5)接触しないように施設すること。
3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
4 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋外配線は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
5 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施設しないこと。