《法規》〈電気関係報告規則〉[H26:問5]電気関係報告規則の用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は「電気事業法」に基づく「電気関係報告規則」の記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.「破損事故」とは,電気工作物が変形,損傷若しくは破壊,火災又は\( \ \fbox {  (1)  } \ \)若しくは絶縁破壊が原因で,当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより,\( \ \fbox {  (2)  } \ \),その運転が停止し,若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり,若しくはその使用を中止することをいう。

b.「\( \ \fbox {  (3)  } \ \)」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を\( \ \fbox {  (4)  } \ \)しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に\( \ \fbox {  (5)  } \ \)されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 復 旧   &(ロ)& 結果として   &(ハ)& 再閉路 \\[ 5pt ] &(ニ)& 48 \ 時間以内に   &(ホ)& 操 作   &(ヘ)& 直ちに \\[ 5pt ] &(ト)& 供給停止事故      &(チ)& 供給支障事故      &(リ)& バックアップ \\[ 5pt ] &(ヌ)& 地 絡   &(ル)& 保 守   &(ヲ)& 絶縁劣化 \\[ 5pt ] &(ワ)& 停電事故   &(カ)& 点 検   &(ヨ)& 短 絡 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則はそれほど長い条文ではありません。毎年出題されるとは限りませんが,出題されたらラッキーと思えるぐらい全文を精読しておくようにしておきましょう。

【解答】

(1)解答:ヲ
電気関係報告規則第1条第2項第5号に規定されている通り,絶縁劣化となります。

(2)解答:ヘ
電気関係報告規則第1条第2項第5号に規定されている通り,直ちにとなります。

(3)解答:チ
電気関係報告規則第1条第2項第7号に規定されている通り,供給支障事故となります。

(4)解答:ホ
電気関係報告規則第1条第2項第7号に規定されている通り,操作となります。

(5)解答:ハ
電気関係報告規則第1条第2項第7号に規定されている通り,再閉路となります。

<電気関係報告規則第1条(抜粋)>
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

 二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。

  イ 一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との\( \ 30 \ \)分を単位とした差

  ロ 一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との\( \ 30 \ \)分を単位とした差

  ハ 一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との\( \ 30 \ \)分を単位とした差

  ニ 一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との\( \ 30 \ \)分を単位とした差

 三 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。

  イ 水力発電所に属するものにあっては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力\( \ 30 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、変圧器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上かつ容量が\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の発電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の発電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の発電所に係る容量\( \ 20 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の発電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上の群に属するものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の発電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量\( \ 150 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量\( \ 150 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)

  ロ火力発電所に属するものにあっては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

  ハ 燃料電池発電所に属するものにあっては、燃料電池設備(出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量\( \ 500 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)

  ニ 太陽電池発電所に属するものにあっては、太陽電池(出力\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量\( \ 50 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)

  ホ 風力発電所に属するものにあっては、風力機関、発電機(出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量\( \ 20 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)

  ヘ 蓄電所に属するものにあっては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の蓄電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の蓄電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、調相機(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の蓄電所に係る容量\( \ 20 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の蓄電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の蓄電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)並びに電力貯蔵装置(出力\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上又は容量\( \ 80 \ 000 \ \mathrm {kW\cdot h} \ \)以上のものに限る。)

  ト 変電所に属するものにあっては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、調相機(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 20 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の変電所に係る容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

  チ 送電線路に属するものにあっては、電線(ケーブルを含み、電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)

  リ 需要設備に属するものにあっては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上のものに限る。)、変圧器(電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上かつ容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上かつ容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上かつ容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上かつ容量\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧\( \ 50 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧\( \ 50 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の電線路のものに限る。)

 四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

 五 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は(1)絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、(2)直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

 六 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。

 七 「(3)供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を(4)操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に(5)再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

 八 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

 九 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

 十 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

 十一 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

 十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

 十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が\( \ 0.5 \ % \ \)を超えるものをいう。



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