Contents
【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧連系時及び特別高圧連系時の施設要件に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において,負荷の不平衡により中性線に\( \ \fbox { (1) } \ \)が生じるおそれがあるときは,分散型電源を施設した構内の電路であって,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に,3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
b.低圧の電力系統に\( \ \fbox { (2) } \ \)を用いずに分散型電源を連系する場合は,逆潮流を生じさせないこと。
c.特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(\( \ \fbox { (3) } \ \)で連系する場合を除く。)は,次の各号によること。
① 一般電気事業者が運用する電線路等の事故時等に,他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは,系統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し,電線路等が過負荷になったときは,同装置からの情報に基づき,分散型電源の設置者において,分散型電源の出力を適切に抑制すること。
② 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は,必要な運転制御装置を分散型電源に施設すること。
③ \( \ \fbox { (4) } \ \)において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは,分散型電源の設置者において,変圧器の中性点に接地工事を施すこと。
④ 上記③に規定する中性点接地工事を施すことにより,一般電気事業者が運用する電力系統内において\( \ \fbox { (5) } \ \)や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は,適切な対策を施すこと。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 単独運転時 &(ロ)& スポットネットワーク受電方式 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 電磁誘導障害防止対策 &(ニ)& 本線予備線受電方式 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 自立運転時 &(ヘ)& 電波障害防止対策 \\[ 5pt ]
&(ト)& 順変換装置 &(チ)& ループ受電方式 \\[ 5pt ]
&(リ)& 漏えい電流 &(ヌ)& 最大電流 \\[ 5pt ]
&(ル)& 直流検出装置 &(ヲ)& 充電電流 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 逆変換装置 &(カ)& 電線の混触防止対策 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 独立運転時 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第226条と230条からの出題です。近年は一種~三種のすべてにおいて分散型電源からの出題が非常に多く,220条~232条は一読しておく方が良いと思います。
【解答】
(1)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第226条の通り,「最大電流」となります。
(2)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第226条の通り,「逆変換装置」となります。
(3)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第230条の通り,「スポットネットワーク受電方式」となります。
(4)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第230条の通り,「単独運転時」となります。
(5)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第230条の通り,「電磁誘導障害防止対策」となります。
<電気設備技術基準の解釈第226条>
単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に(1)最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に(2)逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。
<電気設備技術基準の解釈第230条>
特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合((3)スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号によること。
一 一般電気事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったときは、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者において、分散型電源の出力を適切に抑制すること。
二 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は、必要な運転制御装置を分散型電源に施設すること。
三 (4)単独運転時において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは、分散型電源の設置者において、変圧器の中性点に第19条第2項各号の規定に準じて接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般電気事業者が運用する電力系統内において(5)電磁誘導障害防止対策や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施すこと。