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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく配線に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a 配線とは,\( \ \fbox { (1) } \ \)において施設する電線をいう。ただし,電気機械器具内の電線及び\( \ \fbox { (2) } \ \)の電線を除く。
b 高圧屋内配線は,がいし引き工事又は\( \ \fbox { (3) } \ \)のいずれかにより施設しなければならない。ただし,がいし引き工事は,乾燥した場所であって展開した場所に限る。
c 高圧屋内配線をがいし引き工事で行う場合,電線相互の間隔は,\( \ \fbox { (4) } \ \)以上でなければならない。
d 電気集じん装置等に施設する場合を除き,特別高圧屋内配線の使用電圧は,\( \ \fbox { (5) } \ \)以下でなければならない。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 15 \ \mathrm {cm} &(ロ)& 35000 \ \mathrm {V} &(ハ)& ケーブル工事 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 引込線 &(ホ)& 合成樹脂管工事 &(ヘ)& 100000 \ \mathrm {V} \\[ 5pt ]
&(ト)& 8 \ \mathrm {cm} &(チ)& 170000 \ \mathrm {V} &(リ)& 5 \ \mathrm {cm} \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 造営物 &(ル)& 電気使用場所 &(ヲ)& 電線路 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 特殊場所 &(カ)& 需要場所 &(ヨ)& バスダクト工事 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条,電気設備技術基準の解釈第168条及び第169条からの出題です。用語の定義は出題頻度も高く,他の受験生も高確率で正答すると思います。確実に抑えておくようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第17項に規定されている通り,電気使用場所となります。
(2)解答:ヲ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第17項に規定されている通り,電線路となります。
(3)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第168条第1項の1に規定されている通り,ケーブル工事となります。
(4)解答:ト
電気設備技術基準の解釈第168条第1項の2(ニ)に規定されている通り,8cmとなります。
(5)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第169条第1項の1に規定されている通り,100 000Vとなります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(抜粋)>
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。
三 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第二項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。
四 「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。
五 「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。
六 「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
七 「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう。
八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。
九 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
十 「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。
十一 「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
十二 「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
十三 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。
十四 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
十五 「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。
十六 「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。
十七 「配線」とは、(1)電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び(2)電線路の電線を除く。)をいう。
十八 「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。
<電気設備技術基準の解釈第168条>
高圧屋内配線は、次の各号によること。
一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。
イ がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)
ロ (3)ケーブル工事
二 がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。
イ 接触防護措置を施すこと。
ロ 電線は、直径2.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線であること。
ハ 電線の支持点間の距離は、6m以下であること。ただし、電線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m以下とすること。
ニ 電線相互の間隔は(4)8cm以上、電線と造営材との離隔距離は5cm以上であること。
ホ がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
ヘ 高圧屋内配線は、低圧屋内配線と容易に区別できるように施設すること。
ト 電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろうな物で絶縁すること。
三 ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。
イ ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第164条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。
ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は、第164条第3項(第一号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において、同項の規定における「第9条第2項」は「第10条第3項」と読み替えるものとする。
ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
2 高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。
二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。
イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。
ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。
ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。
3 高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
4 高圧屋外配線(第188条に規定するものを除く。)は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
<電気設備技術基準の解釈第169条>
特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。
一 使用電圧は、(5)100,000V以下であること。
二 電線は、ケーブルであること。
三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
五 危険のおそれがないように施設すること。
2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、60cm以上であること。ただし、相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。
二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。
3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
4 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋外配線は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
5 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施設しないこと。