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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における保安原則に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a 電気設備に接地を施す場合は,\( \ \fbox { (1) } \ \)が安全かつ確実に\( \ \fbox { (2) } \ \)に通ずることができるようにしなければならない。
b 電路には,地絡が生じた場合に,電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電気機械器具を\( \ \fbox { (3) } \ \)に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は,この限りでない。
c \( \ \fbox { (4) } \ \)は,その損壊により\( \ \fbox { (5) } \ \)の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 接地線 &(ロ)& 密閉した場所 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 電流 &(ニ)& 発電事業者 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 乾燥した場所 &(ヘ)& 自家用電気工作物 \\[ 5pt ]
&(ト)& 需要設備 &(チ)& 高圧又は特別高圧の電気設備 \\[ 5pt ]
&(リ)& 小売電気事業者 &(ヌ)& 大地 \\[ 5pt ]
&(ル)& 隠ぺいした場所 &(ヲ)& 導体 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 電圧 &(カ)& 一般送配電事業者 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 電気 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条,第15条,第18条からの出題です。電気設備技術基準の解釈に比べ省令は条文が短いので,一通り通読し,出題されたらラッキーと思えるようになると良いと思います。
【解答】
(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条に規定されている通り,電流となります。
(2)解答:ヌ
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条に規定されている通り,大地となります。
(3)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条に規定されている通り,乾燥した場所となります。
(4)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第18条に規定されている通り,高圧又は特別高圧の電気設備となります。
(5)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第18条に規定されている通り,一般送配電事業者となります。一般送配電事業者事業者とはいわゆる電力会社のことを指します。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第11条>
電気設備に接地を施す場合は、(1)電流が安全かつ確実に(2)大地に通ずることができるようにしなければならない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第15条>
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を(3)乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第18条>
(4)高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により(5)一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
2 高圧又は特別高圧の電気設備は、その電気設備が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないように施設しなければならない。