《法規》〈電気事業法〉[H19:問1]登録調査機関による一般用電気工作物の調査の義務に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく一般用電気工作物に関する記述の一部である。

\( \ \mathrm {a.} \ \)電気供給者又はその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は,その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の承諾を得ることができないときは,この限りでない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)電気供給者又はその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は,上記\( \ \mathrm {a} \ \)の規定による\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の結果,一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)をその所有者又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に通知しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  調 査  &  使用者  &  事 故  \\
\hline
(2) &  検 査  &  占有者  &  結 果  \\
\hline
(3) &  検 査  &  使用者  &  事 故  \\
\hline
(4) &  検 査  &  使用者  &  結 果  \\
\hline
(5) &  調 査  &  占有者  &  結 果  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第57条からの出題ですが,出題内容が登録調査機関となっているので,第57条の2や第92条も絡んでいる問題です。
知識としては第57条で十分ですが,実務として登録検査機関に委託していますので,法律としてどのようになっているか確認しておくようにしましょう。

【解答】

解答:(5)
(ア)
 電気事業法第57条第1項及び第2項の通り,「調査」となります。

(イ)
 電気事業法第57条第1項及び第2項の通り,「占有者」となります。

(ウ)
 電気事業法第57条第2項の通り,「結果」となります。

<電気事業法第57条(抜粋)>
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下この条,次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。)は,経済産業省令で定める場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを(ア)調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は(イ)占有者の承諾を得ることができないときは,この限りでない。

2 電線路維持運用者は,前項の規定による(ア)調査の結果,一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき(ウ)結果をその所有者又は(イ)占有者に通知しなければならない。

<電気事業法第57条の2(抜粋)>
電線路維持運用者は,経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に,その電線路維持運用者が維持し,及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について,その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。

<電気事業法第92条>
登録調査機関は,第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けているときは,第57条第1項の経済産業省令で定めるところにより,その調査業務を行わなければならない。ただし,一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは,この限りでない。

2 経済産業大臣は,登録調査機関が第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合において,その調査業務を行わず,又はその方法が適当でないときは,登録調査機関に対し,その調査業務を行い,又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。