《法規》〈電気事業法〉[R01:問2]事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。

a \( \ \fbox {  (ア)  } \ \)以上の需要設備を設置する者は,主務省令で定めるところにより,その使用の開始前に,当該事業用電気工作物について自主検査を行い,その結果を記録し,これを保存しなければならない。(以下,この検査を使用前自主検査という。)

b 使用前自主検査においては,その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

① その工事が電気事業法の規定による\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)をした工事の計画に従って行われたものであること。

② 電気設備技術基準に適合するものであること

c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は,使用前自主検査に係る体制について,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)が行う審査を受けなければならない。この審査は,事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)を旨として,使用前自主検査の実施に係る組織,検査の方法,工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 受電電圧 \ 1 \ 万 \ \mathrm {V} & 申請 & 電気主任技術者 & 安全管理 \\
\hline
(2) & 容量 \ 2000 \ \mathrm {kW} & 届出 & 主務大臣 & 自己確認 \\
\hline
(3) & 受電電圧 \ 1 \ 万 \ \mathrm {V} & 届出 & 主務大臣 & 安全管理 \\
\hline
(4) & 容量 \ 2000 \ \mathrm {kW} & 申請 & 電気主任技術者 & 自己確認 \\
\hline
(5) & 容量 \ 2000 \ \mathrm {kW} & 申請 & 主務大臣 & 安全管理 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

主に電気事業法第51条からの出題となりますが,届出の必要な内容として電気事業法施行規則の別表第2が関係してきます。電気工作物の設置に関しては申請ではなく認可もしくは届出となっていることも知っておけば選択肢は絞りやすくなります。また,別表第2は項目が多いですが,キーワードとなる\( \ 10000 \ \mathrm {V} \ \)等を覚えておけば比較的対応することが可能となりますので,一通り見ておくようにしましょう。

【解答】

解答:(3)
(ア)
電気事業法施行規則別表第二の通り,「\( \ 受電電圧 \ 1 \ 万 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(イ)
電気事業法第51条第2項の1の通り,「届出」となります。

(ウ)
電気事業法第51条第3項の通り,「主務大臣」となります。

(エ)
電気事業法第51条第4項の通り,「安全管理」となります。

<電気事業法第51条>
第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による(イ)届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては(ウ)主務大臣が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の(エ)安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

<電気事業法施行規則別表第二(抜粋)>

需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)

一 設置の工事

事前届出を要するもの

(ア)受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置