《法規》〈電気設備技術基準〉[R2:問3]使用電圧が6600Vの交流電路の絶縁性能に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく使用電圧が\( \ 6 \ 600 \ \mathrm {V} \ \)の交流電路の絶縁性能に関する記述である。

a) 電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
  電路と大地との間の絶縁性能は,事故時に想定される異常電圧を考慮し,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)による危険のおそれがないものでなければならない。

b) 電路は,絶縁できないことがやむを得ない部分及び機械器具等の電路を除き,次の①及び②のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

① \( \ \fbox {  (イ)  } \ \mathrm {V} \ \)の交流試験電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地との間)との間に連続して\( \ 10 \ \)分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。

② 電線にケーブルを使用する電路においては,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \mathrm {V} \ \)の交流試験電圧の\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)倍の直流電圧を電路と大地(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と大地の間)との間に連続して\( \ 10 \ \)分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  絶縁破壊  &  9 \ 900  &  1.5  \\
\hline
(2) &  漏えい電流  &  10 \ 350  &  1.5  \\
\hline
(3) &  漏えい電流  &  8 \ 250  &  2  \\
\hline
(4) &  漏えい電流  &  9 \ 900  &  1.25  \\
\hline
(5) &  絶縁破壊  &  10 \ 350  &  2  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第5条及び電気設備の技術基準の解釈第15条からの出題です。
いずれも非常に重要な条文となりますので,確実に理解しておくようにしましょう。また,文中の「最大使用電圧」の値は,\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)を超え\( \ 500 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の場合はすべて使用電圧の\( \ \displaystyle \frac {1.15}{1.1} \ \)倍なので,この値だけ覚えておけば問題ありません。

【解答】

解答:(5)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項の通り,「絶縁破壊」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第15条15-1表の通り,最大使用電圧が\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の交流の電路の試験電圧は最大使用電圧の\( \ 1.5 \ \)倍なので,
\[
\begin{eqnarray}
6600\times \frac {1.15}{1.1}\times 1.5 &=&10350 \ \mathrm {[V]} \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] と求められます。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第15条第1項の2の通り,「\( \ 2 \ \)」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条>
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第22条及び第58条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、(ア)絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第15条(抜粋)>
高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の(ウ)2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。