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【問題】
【難易度】★★★★★(難しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。
水中又はこれに準ずる場所であって,人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は,次によること。
a) 照明灯に電気を供給する電路には,次に適合する絶縁変圧器を施設すること。
① \( \ 1 \ \)次側の\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧は\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下,\( \ 2 \ \)次側の\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧は\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。
② 絶縁変圧器は,その\( \ 2 \ \)次側電路の\( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧が\( \ 30 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,\( \ 1 \ \)次巻線と\( \ 2 \ \)次巻線との間に金属製の混触防止板を設け,これに\( \ \fbox { (イ) } \ \)種接地工事を施すこと。
b) a)の規定により施設する絶縁変圧器の\( \ 2 \ \)次側電路は,次によること。
① 電路は,\( \ \fbox { (ウ) } \ \)であること。
② 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし,過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は,過電流遮断器のみとすることができる。
③ \( \ \fbox { (ア) } \ \)電圧が\( \ 30 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
④ b)②の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)③の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は,堅ろうな金属製の外箱に収めること。
⑤ 配線は,\( \ \fbox { (エ) } \ \)工事によること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 使用 & \mathrm {D} & 非接地式電路 & 合成樹脂管 \\
\hline
(2) & 対地 & \mathrm {A} & 接地式電路 & 金属管 \\
\hline
(3) & 使用 & \mathrm {D} & 接地式電路 & 合成樹脂管 \\
\hline
(4) & 対地 & \mathrm {A} & 非接地式電路 & 合成樹脂管 \\
\hline
(5) & 使用 & \mathrm {A} & 非接地式電路 & 金属管 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第187条からの出題です。
条文自体が非常にマイナーな条文であり,また接地工事の内容も少し変わっているため,勉強が進んでいる方でも間違える可能性が高い問題です。
平成23年問8に同じ条文から出題されているため,過去問研究をしっかりとされた方は得点できた可能性があります。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第187条第1項2号イ,ロ及び3号ハの通り,「使用」電圧となります。
(イ)
電気設備の技術基準の解釈第187条第1項2号ロの通り,「\( \ \mathrm {A} \ \)」種接地工事となります。
(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第187条第1項3号イの通り,「非接地式電路」となります。
(エ)
電気設備の技術基準の解釈第187条第1項3号ホの通り,「金属管」工事となります。
<電気設備の技術基準の解釈第187条(抜粋)>
水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、次の各号によること。
二 照明灯に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。
イ \( \ 1 \ \)次側の(ア)使用電圧は\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下、\( \ 2 \ \)次側の(ア)使用電圧は\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。
ロ 絶縁変圧器は、その\( \ 2 \ \)次側電路の(ア)使用電圧が\( \ 30 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は、\( \ 1 \ \)次巻線と\( \ 2 \ \)次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、これに(イ)\( \ \color{red}{\underline {\mathrm {A}}} \ \)種接地工事を施すこと。この場合において、\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事に使用する接地線は、次のいずれかによること。
(イ) 接触防護措置を施すこと。
ハ 絶縁変圧器は、交流\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)の試験電圧を\( \ 1 \ \)の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して\( \ 1 \ \)分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐える性能を有すること。
三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の\( \ 2 \ \)次側電路は、次によること。
イ 電路は、(ウ)非接地であること。
ロ 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ハ (ア)使用電圧が\( \ 30 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
ニ ロの規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにハの規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めること。
ホ 配線は、(エ)金属管工事によること。
ヘ 照明灯に接続する移動電線は、次によること。
(ロ) 電線には、接続点を設けないこと。
(ハ) 損傷を受けるおそれがある箇所に施設する場合は、適当な防護装置を設けること。
ト ホの規定による配線とヘの規定による移動電線との接続には、接地極を有する差込み接続器を使用し、これを水が浸入し難い構造の金属製の外箱に収め、水中又はこれに準ずる以外の場所に施設すること。