《法規》〈電気事業法〉[H20:問4]自家用電気工作物を設置する場合の保安規程に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,受電電圧\( \ 6.6 \ \mathrm {[kV]} \ \),受電設備容量\( \ 2 \ 500 \ \mathrm {[kV\cdot A]} \ \)の需要設備である自家用電気工作物(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものとする。)を設置する場合の,保安規程についての記述である。

1.自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を確保するため,経済産業省令で定めるところにより,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における自家用電気工作物の使用の\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(那覇産業保安監督事務所長を含む。以下同じ。)\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)なければならない。

2.自家用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,\( \ \fbox {  (エ)  } \ \),変更した事項を電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出なければならない。

3.自家用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  安 全  &  直 後  &  の認可を受け  &  30 \ 日以内に  \\
\hline
(2) &  保 安  &  開始前  &  に届け出  &  遅滞なく  \\
\hline
(3) &  保 安  &  開始前  &  の認可を受け  &  遅滞なく  \\
\hline
(4) &  保 安  &  直 後  &  に届け出  &  30 \ 日以内に  \\
\hline
(5) &  安 全  &  直 後  &  に届け出  &  30 \ 日以内に  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第42条からの出題です。
基本的に電気事業法では,自家用電気工作物が自主保安である観点から保安規程だけでなく,主任技術者,工事計画についても届け出であると覚えておくと良いかと思います。ただし,電力会社に関連するものは認可となっているものもあります。

【解答】

解答:(2)
(ア)
電気事業法第42条第1項の通り,「保安」となります。

(イ)
電気事業法第42条第1項の通り,「開始前」となります。

(ウ)
電気事業法第42条第1項の通り,「に届け出」となります。

(エ)
電気事業法第42条第1項の通り,「遅滞なく」となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する(ア)保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,(ア)保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあっては,その工事)の(イ)開始前に,主務大臣(ウ)に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,(エ)遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。