《法規》〈電気設備技術基準〉[R3:問4]高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,いずれの場合も掲げる箇所に直接接続する電線は短くないものとする。

(1) 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

(2) 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引出口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。

(3) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が\( \ 50 \mathrm {kW} \ \)の需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することを要しない。

(4) 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が\( \ 500 \mathrm {kW} \ \)の需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

(5) 使用電圧が\( \ 60 \ 000 \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならない。

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第37条からの出題です。
出題頻度が高く,あらゆる電験の参考書にも記載されている内容ですが,受験生の立場からすると「わかっていてもなかなか覚えられない」条文となります。
どうしても忘れてしまう場合は,試験直前に必ず見直すようにしましょう。

【解答】

解答:(2)
(1)正しい
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第1号の通り,発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければなりません。

(2)誤り
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第1号の通り,発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所では,架空電線の引出口又はこれに近接する箇所にも避雷器を施設する必要があります。

(3)正しい
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第3号の通り,高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が\( \ 500 \mathrm {kW} \ \)以上の場合,需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければならないため,\( \ 50 \mathrm {kW} \ \)の場合,避雷器を施設する必要はありません。

(4)正しい
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第3号の通り,高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が\( \ 500 \mathrm {kW} \ \)以上の場合,需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければなりません。

(5)正しい
電気設備の技術基準の解釈第37条第1項第4号の通り,使用電圧に関係なく特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口又はこれに近接する箇所には避雷器を施設しなければなりません。

<電気設備の技術基準の解釈第37条(抜粋)>
高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。

一 (1)発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び(2)引出口

二 架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側

三 (3)(4)高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口

四 (5)特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。

一 前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合

二 使用電圧が\( \ 60,000 \mathrm {V} \ \)を超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が\( \ 7 \ \)以下の場合にあっては\( \ 5 \ \)以上、回線数が\( \ 8 \ \)以上の場合にあっては\( \ 4 \ \)以上のとき。これらの場合において、同一支持物に\( \ 2 \ \)回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は\( \ 1 \ \)として計算する。