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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,我が国の電気設備の技術基準への国際規格の取り入れに関する記述である。
「電気設備技術基準の解釈」において,需要場所に施設する低圧で使用する電気設備は,国際電気標準会議が建築電気設備に関して定めた\( \ \mathrm {IEC} \ \mathrm {60364} \ \)規格に対応した規定により施設することができる。その際,守らなければならないことの一つは,その電気設備を一般電気事業者(※)の電気設備と直接に接続する場合は,その事業者の低圧の電気の供給に係る設備の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)と整合がとれていなければならないことである。
※法令改正に伴い,現在は一般送配電事業者です。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる最も適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) 電路の絶縁性能
(2) 接地工事の施設
(3) 変圧器の施設
(4) 避雷器の施設
(5) 離隔距離
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第218条からの出題です。あまり出題されない条文であること,空白箇所が一箇所しかないこと等かなり特殊な問題と言えると思います。再出題の可能性は低いと思いますが,幅広い分野から出題されるということを肝に銘じておきましょう。
【解答】
解答:(2)
電気設備技術基準の解釈第218条第1項の通り,「接地工事の施設」となります。
<電気設備技術基準の解釈第218条(抜粋)>
需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、第3条から第217条までの規定によらず、218-1表に掲げる日本工業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、一般送配電事業者及び特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。
2 同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。
一 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において、当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が2Ω以下であるとき
二 第18条第1項の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及び第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備の接地工事を施すとき
3 配線用遮断器又は漏電遮断器であって、次に適合するものは、218-1表に掲げる規格の規定にかかわらず、使用することができる。
一 電気用品安全法の適用を受けるものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第四及び別表第十の規定、並びに次に掲げるいずれかの規格に適合するものであること。
イ 日本工業規格 JIS C 8201-2-1(2011)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の「附属書1」
ロ 日本工業規格 JIS C 8201-2-2(2011)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部:漏電遮断器」の「附属書1」
ハ 日本工業規格 JIS C 8211(2004)「住宅及び類似設備用配線用遮断器」の「附属書1」
ニ 日本工業規格 JIS C 8221(2004)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置なし(RCCBs)」の「附属書1」
ホ 日本工業規格 JIS C 8222(2004)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置付き(RCBOs)」の「附属書1」
二 電気用品安全法の適用を受けるもの以外のものにあっては、前号イからホまでのいずれかに適合するものであること。