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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気事業法」に基づく,立入検査に関する記述の一部である。
経済産業大臣は,\( \ \fbox { (ア) } \ \)に必要な限度において,経済産業省の職員に,電気事業者の事業所,その他事業場に立ち入り,業務の状況,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。また,自家用電気工作物を設置する者の工場,事務所その他の事業場に立ち入り,電気工作物,書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査をする職員は,その\( \ \fbox { (イ) } \ \)を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
立入検査の権限は\( \ \fbox { (ウ) } \ \)のために認められたものと解釈してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 電気事業法の施行 & 理 由 & 行政処分 \\
\hline
(2) & 緊急時 & 身 分 & 犯罪捜査 \\
\hline
(3) & 緊急時 & 理 由 & 行政処分 \\
\hline
(4) & 電気事業法の施行 & 身 分 & 犯罪捜査 \\
\hline
(5) & 緊急時 & 身 分 & 行政処分 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法は自主保安を原則としているため,立入検査が行われるということは事故を起こした等特別な事情がある時です。今後の再題の可能性は低いかもしれませんが,参考までに見ておきましょう。
【解答】
解答:(4)
(ア)
電気事業法第107条第1項の通り,第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定すなわち「電気事業法の施行」となります。
(イ)
電気事業法第107条第15項の通り,「身分」となります。
(ウ)
電気事業法第107条第18項の通り,「犯罪捜査」となります。
<電気事業法第107条>
主務大臣は、(ア)第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第22条の3から第23条の3まで、第27条の11の3から第27条の11の6まで又は第27条の12の13において準用する第22条の3、第23条(第4項を除く。)、第23条の2若しくは第23条の3の規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者、送電事業者の特定関係事業者又は配電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行った事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあっては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 経済産業大臣は、第37条の4から第37条の12までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10 経済産業大臣は、第103条の2の規定の施行に必要な限度において、その職員に、届出者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
12 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一 第28条の43の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二 第28条の44第1項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとっていること。
13 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
14 推進機関は、前項の指示に従って第十二項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
15 第12項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その(イ)身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
16 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第127条において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
17 第13項から第15項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
18 第1項から第10項までの規定による権限は、(ウ)犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。