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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準」における公害等の防止に関する記述の一部である。
a 発電用\( \ \fbox { (ア) } \ \)設備に関する技術基準を定める省令の公害の防止についての規定は,変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。
b 中性点\( \ \fbox { (イ) } \ \)接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には,絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
c 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備,電線路又は電力保安通信設備は,当該区域内の急傾斜地の崩壊\( \ \fbox { (ウ) } \ \)するおそれがないように施設しなければならない。
d ポリ塩化ビフェニルを含有する\( \ \fbox { (エ) } \ \)を使用する電気機械器具及び電線は,電路に施設してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 電気 & 直接 & による損傷が発生 & 冷却材 \\
\hline
(2) & 火力 & 抵抗 & を助長し又は誘発 & 絶縁油 \\
\hline
(3) & 電気 & 直接 & を助長し又は誘発 & 冷却材 \\
\hline
(4) & 電気 & 抵抗 & による損傷が発生 & 絶縁油 \\
\hline
(5) & 火力 & 直接 & を助長し又は誘発 & 絶縁油 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
本問の場合,実務でポリ塩化ビフェニル(\( \ \mathrm {PCB} \ \))を管理したことがある方で,中性点直接接地が一番事故電流が大きいことを勉強している方であれば,条文を知らなくても解けてしまいます。(ア)は燃料を扱う火力設備が公害に関するメインの設備になるので,発電用火力設備に関する技術基準に他の設備も準用することになります。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第1項の通り,「火力」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第10項の通り,「直接」となります。
(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第13項の通り,「を助長し又は誘発」となります。
(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第14項の通り,「絶縁油」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第19条(抜粋)>
発電用(ア)火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
10 中性点(イ)直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項の規定によるものをいう。)の崩壊(ウ)を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
14 ポリ塩化ビフェニルを含有する(エ)絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。