【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,低圧幹線の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
低圧幹線は次によること。
a) \( \ \fbox { (1) } \ \)を受けるおそれがない場所に施設すること。
b) 電線の\( \ \fbox { (2) } \ \)は,低圧幹線の各部分ごとに,その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし,当該低圧幹線に接続する負荷のうち,電動機又はこれに類する\( \ \fbox { (3) } \ \)が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)の定格電流の合計が,他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は,他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
① 電動機等の定格電流の合計が\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {A} \ \)以下の場合は,その定格電流の合計の\( \ 1.25 \ \)倍
② 電動機等の定格電流の合計が\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {A} \ \)を超える場合は,その定格電流の合計の\( \ 1.1 \ \)倍
c) b) における電流値は,\( \ \fbox { (5) } \ \),力率等が明らかな場合には,これらによって適当に修正した値とすることができる。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 損傷 &(ロ)& 50 &(ハ)& 最大電流 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 予備率 &(ホ)& 需要率 &(ヘ)& 汚損 \\[ 5pt ]
&(ト)& 5 &(チ)& 500 &(リ)& 起動電流 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 短絡電流 &(ル)& 整定電流 &(ヲ)& 許容電流 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 不等率 &(カ)& 過電流 &(ヨ)& 振動 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第148条からの出題です。
本問は第1項1号~3号からの出題ですが,4号以降も重要な内容となりますので,覚えておいて下さい。
4号以降の内容について\( \ 3 \ \)種では平成29年問7に出題されていますので,合わせて勉強しておくことをオススメします。
【解答】
(1)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第148条第1項1号に規定されている通り,損傷となります。
(2)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第148条第1項2号に規定されている通り,許容電流となります。
(3)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第148条第1項2号に規定されている通り,起動電流となります。
(4)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第148条第1項2号イ及びロに規定されている通り,\( \ 50 \ \mathrm {A} \ \)となります。
(5)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第148条第1項3号に規定されている通り,需要率となります。
<電気設備の技術基準の解釈第148条(抜粋)>
低圧幹線は、次の各号によること。
一 (1)損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
二 電線の(2)許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する(3)起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
イ 電動機等の定格電流の合計が(4)\( \ \underline {50} \ \)\(\mathrm {A} \ \)以下の場合は、その定格電流の合計の\( \ 1.25 \ \)倍
ロ 電動機等の定格電流の合計が(4)\( \ \underline {50} \ \)\(\mathrm {A} \ \)を超える場合は、その定格電流の合計の\( \ 1.1 \ \)倍
三 前号の規定における電流値は、(5)需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とすることができる。
四 低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の\( \ 55 \ \mathrm {%} \ \)以上である場合
ロ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイに掲げる低圧幹線に接続する長さ\( \ 8 \ \mathrm {m} \ \)以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の\( \ 35 \ \mathrm {%} \ \)以上である場合
ハ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイ若しくはロに掲げる低圧幹線に接続する長さ\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
ニ 低圧幹線に電気を供給する電源が太陽電池のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する最大短絡電流以上である場合
五 前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。
イ 電動機等の定格電流の合計の\( \ 3 \ \)倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
ロ イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を\( \ 2.5 \ \)倍した値を超える場合は、その許容電流を\( \ 2.5 \ \)倍した値以下であること。
ハ 当該低圧幹線の許容電流が\( \ 100 \ \mathrm {A} \ \)を超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。
六 第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、対地電圧が\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下の低圧屋内電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線に過電流遮断器を施設しないことができる。