《法規》〈電気設備技術基準〉[H30:問5] 特別高圧と高圧との混触等の対策に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設,特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設及び計器用変成器の2次側電路の接地に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 変圧器(電気炉又は電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器を除く。)によって特別高圧電路(使用電圧が\( \ 15 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧架空電線路の電路を除く。)に結合される高圧電路には,使用電圧の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を,その変圧器の端子に近い\( \ \fbox {  (2)  } \ \)極に設けること。ただし,使用電圧の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に施設する場合は,この限りでない。

b 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次に掲げるものを除き,施設しないこと。

① 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)用の変圧器

② 使用電圧が\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線との間に\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事(電気設備基準の解釈の規定により計算した値が\( \ 10 \ \)を超える場合は,接地抵抗値が\( \ 10 \ \mathrm {\Omega } \ \)以下のものに限る。)を施した\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の混触防止板を有するもの

③ 使用電圧が\( \ 35 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに,自動的に\( \ \fbox {  (6)  } \ \)するための装置を設けたもの

④ 電気炉等,大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器

⑤ 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器

⑥ 使用電圧が\( \ 15 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器

c 高圧計器用変成器の\( \ 2 \ \)次側電路には,\( \ \fbox {  (7)  } \ \)種接地工事を施すこと。

 特別高圧計器用変成器の\( \ 2 \ \)次側電路には,\( \ \fbox {  (8)  } \ \)種接地工事を施すこと。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 2       &(ロ)& 金属製 \\[ 5pt ] &(ハ)& \mathrm {D}       &(ニ)& 母線 \\[ 5pt ] &(ホ)& 耐熱性       &(ヘ)& 4 \\[ 5pt ] &(ト)& \mathrm {B}       &(チ)& 変圧器を電路から遮断 \\[ 5pt ] &(リ)& 配電       &(ヌ)& 低圧電路の異常電圧を大地に放電 \\[ 5pt ] &(ル)& \mathrm {C}       &(ヲ)& 所内 \\[ 5pt ] &(ワ)& 1       &(カ)& 引込口 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 送電       &(タ)& 絶縁性 \\[ 5pt ] &(レ)& 低圧電路を遮断       &(ソ)& \mathrm {A} \\[ 5pt ] &(ツ)& 引出口       &(ネ)& 3 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第25条,第27条,第28条からの出題です。条文からの抜粋問題ではありますが,電力科目の安全対策に関する事項を理解していればある程度は解ける問題であると思います。

【解答】

(1)解答:ネ
電気設備の技術基準の解釈第25条の通り,「\( \ 3 \ \)倍」となります。

(2)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第25条の通り,「\( \ 1 \ \)極」となります。

(3)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第25条の通り,「母線」となります。

(4)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項の1の通り,「所内」となります。

(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項の2の通り,「金属製」となります。

(6)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第27条第1項の3の通り,「変圧器を電路から遮断」となります。

(7)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第28条第1項の通り,「\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事」となります。

(8)解答:ソ
電気設備の技術基準の解釈第28条第2項の通り,「\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第25条>
変圧器(前条第2項第二号に規定するものを除く。)によって特別高圧電路(第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路を除く。)に結合される高圧電路には、使用電圧の(1)\( \ \color {red}{\underline {3}} \ \)倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い(2)\( \ \color {red}{\underline {1}} \ \)極に設けること。ただし、使用電圧の(1)\( \ \color {red}{\underline {3}} \ \)倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の(3)母線に施設する場合は、この限りでない。

2 前項の装置には、\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事を施すこと。

<電気設備の技術基準の解釈第27条>
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと。

 一 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の(4)所内用の変圧器

 二 使用電圧が\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間に\( \ \mathrm {B} \ \)種接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が\( \ 10 \ \)を超える場合は、接地抵抗値が\( \ 10 \ \mathrm {\Omega } \ \)以下のものに限る。)を施した(5)金属製の混触防止板を有するもの

 三 使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に(6)変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの

 四 電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器

 五 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器

 六 第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器

<電気設備の技術基準の解釈第28条>
高圧計器用変成器の\( \ 2 \ \)次側電路には、(7)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {D}}} \ \)種接地工事を施すこと。

2 特別高圧計器用変成器の\( \ 2 \ \)次側電路には、(8)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {A}}} \ \)種接地工事を施すこと。



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