《法規》〈電気設備技術基準〉[R03:問6]小出力発電設備の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく小出力発電設備の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 小出力発電設備である燃料電池発電設備の燃料電池には,次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し,また,燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設すること。

 ① 燃料電池に\( \ \fbox {  (1)  } \ \)が生じた場合

 ② \( \ \fbox {  (2)  } \ \)に異常低下が生じた場合,又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合

 ③ 燃料電池の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)が著しく上昇した場合

b) 小出力発電設備である太陽電池発電設備は,次により施設すること。

 ① 太陽電池モジュール,電線及び開閉器その他の器具は,充電部分が\( \ \fbox {  (4)  } \ \)すること。

 ② 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては,その集合体に接続する負荷側の電路)には,その接続点に近接して\( \ \fbox {  (5)  } \ \)その他これに類する器具を施設すること。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 燃料ガスのカロリー     &(ロ)& 露出する箇所に警告を表示 \\[ 5pt ] &(ハ)& 温度     &(ニ)& 圧力 \\[ 5pt ] &(ホ)& 静電気     &(ヘ)& 燃料電池の発電電圧 \\[ 5pt ] &(ト)& 燃料電池の出力電流     &(チ)& 露出する箇所に公衆が触れないように施設 \\[ 5pt ] &(リ)& 露出しないように施設          &(ヌ)& 避雷器 \\[ 5pt ] &(ル)& 過電流     &(ヲ)& 損傷 \\[ 5pt ] &(ワ)& 振動     &(カ)& 開閉器 \\[ 5pt ] &(ヨ)& ヒューズ     && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第45条及び第200条からの出題です。
近年は毎年のように分散型電源から出題されましたが,令和3年に関しては代わりに小出力発電設備から出題されました。
今後のトレンドからすると第199条の2の電気自動車の内容等も出題される可能性もあるので,合わせて見ておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第45条第1項1号イの通り,過電流となります。

(2)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第45条第1項1号ロ及び電気設備の技術基準の解釈第200条第1項1号の通り,燃料電池の発電電圧となります。

(3)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第45条第1項1号ハの通り,温度となります。

(4)解答:リ
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項1号イの通り,露出しないように施設となります。

(5)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第200条第2項1号ロの通り,開閉器となります。

<電気設備の技術基準の解釈第45条(抜粋)>
燃料電池発電所に施設する燃料電池、電線及び開閉器その他器具は、次の各号によること。

一 燃料電池には、次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し、また、燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池設備については、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設することを要しない。

 イ 燃料電池に(1)過電流が生じた場合

 ロ (2)発電要素の発電電圧に異常低下が生じた場合、又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合

 ハ 燃料電池の(3)温度が著しく上昇した場合

二 充電部分が露出しないように施設すること。

三 直流幹線部分の電路に短絡を生じた場合に、当該電路を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかの場合は、この限りでない。(関連省令第14条)

 イ 電路が短絡電流に耐えるものである場合

 ロ 燃料電池と電力変換装置とが1の筐体に収められた構造のものである場合

四 燃料電池及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに接続するとともに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないように施設すること。(関連省令第7条)

<電気設備の技術基準の解釈第200条(抜粋)>
小出力発電設備である燃料電池発電設備は、次の各号によること。

一 第45条の規定に準じて施設すること。この場合において、同条第一号ロの規定における(2)「発電要素」は「燃料電池」と読み替えるものとする。

二 燃料電池発電設備に接続する電路に地絡を生じたときに、電路を自動的に遮断し、燃料電池への燃料ガスの供給を自動的に遮断する装置を施設すること。

2 小出力発電設備である太陽電池発電設備は、次の各号により施設すること。

一 太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号によること。

 イ 充電部分が(4)露出しないように施設すること。

 ロ 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して(5)開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。

 ハ 太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでない。(関連省令第14条)

 ニ 電線は、次によること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。

 (イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(関連省令第6条)

 (ロ) 次のいずれかにより施設すること。

  (1) 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。

  (2) 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。

  (3) 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。

  (4) ケーブル工事により、屋内に施設する場合にあっては第164条の規定に、屋側又は屋外に施設する場合にあっては第166条第1項第七号の規定に準じて施設すること。

 (ハ) 第145条第2項並びに第167条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。

 ホ 太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。(関連省令第7条)



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