《法規》〈電気設備技術基準〉[H18:問2]屋側電線路の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,屋側電線路の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \mathrm {a.} \ \)屋側に施設する電線路は,当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。

\( \mathrm {b.} \ \)高圧屋側電線路に使用するケーブルを,造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ \)(垂直に取り付ける場合は\( \ 6 \ \mathrm {[m]} \ \))以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。

\( \mathrm {c.} \ \)高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合又は高圧屋側電線路の電線を\( \ \fbox {  (4)  } \ \)のある堅ろうな管に収めて施設する場合は,高圧屋側電線路の離隔距離を定めた本条の他の項の規定によらないことができる。

\( \mathrm {d.} \ \)特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。)は,施設しないこと。ただし,使用電圧が\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下であって,高圧屋側電線路の施設の規定に準じて施設する場合は,この限りでない。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 1.5      &(ロ)& 場 所     &(ハ)& 構 内 \\[ 5pt ] &(ニ)& 3     &(ホ)& 耐火性     &(ヘ)& 支持物 \\[ 5pt ] &(ト)& 70 \ 000     &(チ)& 2     &(リ)& 難燃性 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 耐候性     &(ル)& 造営物     &(ヲ)& 構 外 \\[ 5pt ] &(ワ)& 100 \ 000      &(カ)& 構造物       &(ヨ)& 50 \ 000 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第1条からの出題です。
屋側電線路は電柱から引き込んだ電線を造営物に固定して施設する電線です。電験では高圧屋側電線路の内容が出題されるので,高圧屋側電線路の条文を中心に理解していくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条の通り,構内となります。

(2)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第37条の通り,造営物となります。

(3)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第111条第2項第5号の通り,\( \ 2 \ \mathrm {[m]} \ \)となります。

(4)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第111条第5項の通り,耐火性となります。

(5)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第112条第1項の通り,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第37条>
屋内を貫通して施設する電線路,屋側に施設する電線路,屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は,当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の(1)構内に施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する(2)造営物(地上に施設する電線路にあっては,その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。

<電気設備の技術基準の解釈第111条(抜粋)>
2 高圧屋側電線路は,次の各号により施設すること。

 一 展開した場所に施設すること。

 二 第145条第2項の規定に準じて施設すること。

 三 電線は,ケーブルであること。

 四 ケーブルには,接触防護措置を施すこと。

 五 ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を(3)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)(垂直に取り付ける場合は,\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \))以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。

 六 ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は,第67条(第一号ホを除く。)の規定に準じて施設するとともに,電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。

 七 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が\( \ 10 \ \mathrm {\Omega } \ \)以下である部分を除き,\( \ \mathrm {A} \ \)種接地工事(接触防護措置を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事)を施すこと。

3 高圧屋側電線路の電線と,その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設される,他の低圧又は特別高圧の電線であって屋側に施設されるもの,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものとが接近又は交差する場合における,高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は,\( \ 0.15 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

4 前項の場合を除き,高圧屋側電線路の電線が他の工作物(その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設する他の高圧屋側電線並びに架空電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合における,高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は,\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

5 高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に(4)耐火性のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合,又は高圧屋側電線路の電線を(4)耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は,第3項及び第4項の規定によらないことができる。

<電気設備の技術基準の解釈第112条(抜粋)>
特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。以下この条において同じ。)は、使用電圧が(5)\( \ \color {red}{\underline {100,000}} \ \)\(\mathrm {[V]} \ \)以下であって、前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。



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