《法規》〈電気事業法〉[H23:問5]電気事業法の自主保安及び関連箇所に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,電気事業法の自主保安及び関連する部分に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまるものを解答群の中から選びなさい。

電気事業法は,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保するため,電気工作物の自主保安の考え方に基づき,事業用電気工作物については\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に対して,技術基準維持義務,保安規程の作成・届け出・遵守義務,主任技術者の選任義務などを課している。そして,主任技術者を選任したときは,\( \ \fbox {  (2)  } \ \),その旨を経済産業大臣に届け出るべきことを定めている。

他方,同法は,自主保安を基本としつつも,自主保安が十分機能していることを確認するための方策の一つとして国による立入検査を規定している。例えば,自家用電気工作物の場合,同法は「経済産業大臣は,この法律の施行に必要な限度において,その職員に,自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等若しくは格納容器等の溶接をする者の工場又は営業所,事務所その他の事業場に立ち入り,電気工作物,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)その他の物件を検査させることができる。」と規定している。

また,自主保安にかかる義務の履行等に不備が認められるときには,国は,これを是正するため,次のような措置をとることができるとしている。

例えば,保安規程に関しては,「経済産業大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に対し,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)ことができる。」としている。

そして主任技術者に関しては「経済産業大臣は,主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは,その主任技術者免状\( \ \fbox {  (5)  } \ \)ことができる。」と定めている。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& の返納を命ずる         &(ロ)& 30 \ 日以内に \\[ 5pt ] &(ハ)& 設置者         &(ニ)& 運用者 \\[ 5pt ] &(ホ)& 運用記録         &(ヘ)& 主任技術者 \\[ 5pt ] &(ト)& 保安規程を変更すべきことを命ずる            &(チ)& 保安規程を取消す \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(リ)& 事業用電気工作物の使用を一時停止すべきことを命ずる \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(ヌ)& 7 \ 日以内に                      \  &(ル)& 帳簿、書類 \\[ 5pt ] &(ヲ)& を取消す         &(ワ)& 検査又は点検記録 \\[ 5pt ] &(カ)& を一時失効する        &(ヨ)& 遅滞なく \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法の各条文からの出題です。
本問のような電気事業法からの抜出しは\( \ 2 \ \)種受験生になると,かなりの受験生が完答してくると思います。
本問に出題された条文はすべて重要な内容となるので,空欄場所が変更されても解けるレベルにしておきましょう。

【解答】

(1)解答:ハ
電気事業法第39条,第42条,第43条に規定されている通り,設置者となります。

(2)解答:ヨ
電気事業法第43条第3項に規定されている通り,遅滞なくとなります。

(3)解答:ル
電気事業法第107条第2項に規定されている通り,帳簿、書類となります。

(4)解答:ト
電気事業法第42条第3項に規定されている通り,保安規程を変更すべきことを命ずるとなります。

(5)解答:イ
電気事業法第44条第4項に規定されている通り,の返納を命ずるとなります。

<電気事業法第1条>
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
 一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
 二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
 四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を(1)設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を(1)設置する者に対し、(4)保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を(1)設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を(1)設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、(2)遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法第44条>
主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
 一 第一種電気主任技術者免状
 二 第二種電気主任技術者免状
 三 第三種電気主任技術者免状
 四 第一種ダム水路主任技術者免状
 五 第二種ダム水路主任技術者免状
 六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
 七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
 一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
 二 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあっては、電気主任技術者試験に合格した者
3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
 一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状(5)の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

<電気事業法第107条(抜粋)>
主務大臣は、第39条、第40条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、(3)帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。



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