《法規》〈電気事業法〉[H20:問2]一般用電気工作物の保安に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」における一般用電気工作物の保安に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\(\mathrm {a}. \ \)経済産業大臣は,一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,その所有者又は占有者に対し,その技術基準に適合するように一般用電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を\( \ \fbox {  (2)  } \ \)することができる。

\(\mathrm {b}. \ \)一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下「電気供給者(現:電線路維持運用者)」という。)は,経済産業省令で定めるところにより,その供給する電気を使用する一般用電気工作物が上記\( \ \mathrm {a} \ \)の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは,この限りでない。

\(\mathrm {c}. \ \)電気供給者(現:電線路維持運用者)は,上記\( \ \mathrm {b} \ \)の規定による調査の結果,一般用電気工作物が上記\( \ \mathrm {a} \ \)の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき\( \ \fbox {  (4)  } \ \)をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

\(\mathrm {d}. \ \)電気供給者(現:電線路維持運用者)は,経済産業大臣の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を受けた者に,上記\( \ \mathrm {b} \ \)及び\( \ \mathrm {c} \ \)の業務を委託することができる。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 監 視       &(ロ)& 交 換       &(ハ)& 排 除 \\[ 5pt ] &(ニ)& 承 認     &(ホ)& 結 果     &(ヘ)& 登 録 \\[ 5pt ] &(ト)& 責 任     &(チ)& 操 作     &(リ)& 設 置 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 修 理     &(ル)& 損 害     &(ヲ)& 指 定 \\[ 5pt ] &(ワ)& 延 期     &(カ)& 制 限     &(ヨ)& 点 検 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第56条,第57条及び第57条の2からの出題です。
本問は一般用電気工作物ですが,技術基準適合命令は第40条の事業用電気工作物とかなり似ています。平成22年問5に出題されていますので,合わせて学習しておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気事業法第56条第1項の通り,修理となります。

(2)解答:カ
電気事業法第56条第1項の通り,制限となります。

(3)解答:リ
電気事業法第57条第1項の通り,設置となります。

(4)解答:ホ
電気事業法第57条第2項の通り,結果となります。

(5)解答:ヘ
電気事業法第57条の2第1項の通り,登録となります。

<電気事業法第56条>
経済産業大臣は,一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,その所有者又は占有者に対し,その技術基準に適合するように一般用電気工作物を(1)修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を(2)制限することができる。

2 第39条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は,前項の経済産業省令に準用する。

<電気事業法第57条(抜粋)>
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し,及び運用する者(以下この条,次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。)は,経済産業省令で定める場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし,その一般用電気工作物の(3)設置の場所に立ち入ることにつき,その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 電線路維持運用者は,前項の規定による調査の結果,一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,遅滞なく,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき(4)結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

<電気事業法第57条の2(抜粋)>
電線路維持運用者は,経済産業大臣の(5)登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に,その電線路維持運用者が維持し,及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について,その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは,その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。



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