《法規》〈電気工事士法〉[H29:問1] 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は「電気工事士法」及び「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a これらの法律でいう「自家用電気工作物」は,電気事業法で規定される自家用電気工作物から,発電所,変電所,最大電力\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以上の需要設備,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)及び保安通信設備が除かれる。

b 「電気工事士」とは,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)をいう。

c 第一種電気工事士は,経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き,第一種電気工事士免状の交付を受けた日から\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても,同様とする。

d 「電気工事業の業務の適正化に関する法律」でいう「電気工事」は,「電気工事士法」で規定される電気工事から\( \ \fbox {  (5)  } \ \)が除かれる。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 電車線等     &(ロ)& \mathrm {50 \ kW}     &(ハ)& 3 \ 年 \\[ 5pt ] &(ニ)& 簡易電気工事     &(ホ)& \mathrm {500 \ kW}     &(ヘ)& 送電線路 \\[ 5pt ] &(ト)& 臨時工事     &(チ)& \mathrm {2000 \ kW}     &(リ)& 配電線路 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 1 \ 年     &(ル)& 5 \ 年 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(ヲ)& 主任電気工事士,第一種電気工事士及び第二種電気工事士 \\[ 5pt ] &(ワ)& 第一種電気工事士及び第二種電気工事士 \\[ 5pt ] &(カ)& 家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 第一種電気工事士,第二種電気工事士,特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

(1)~(4)に関しては「電気工事士法」に関する内容で,過去にも類題が出題されているような押さえておくべき内容の問題です。(5)は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に関する内容であまり出題されにくい問題であると思います。

【解答】

(1)解答:ホ
電気工事士法第2条第2項に規定されている通り,「\( \ \mathrm {500 \ kW} \ \)」となります。

(2)解答:ヘ
電気工事士法第2条第2項に規定されている通り,「送電線路」となります。

(3)解答:ワ
電気工事士法第2条第4項に規定されている通り,「第一種電気工事士及び第二種電気工事士」となります。

(4)解答:ル
電気工事士法第4条の3に規定されている通り,「\( \ 5 \ \)年」となります。

(5)解答:カ
電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条に規定されている通り,「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」となります。

<電気工事士法第2条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。

2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力(1)五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるもの((2)送電線路(附属する開閉所を含む。)及び保安通信設備)を除く。)をいう。

3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

4 この法律において「電気工事士」とは、(3)次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

<電気工事士法第4条の3(抜粋)>
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から(4)五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条(抜粋)>
この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、(5)家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。



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