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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく特別高圧屋内配線の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a) 特別高圧屋内配線は,電気集じん装置等を施設する場合を除き,次によること。
・使用電圧は,\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {V} \ \)以下であること。
・電線は,ケーブルであること。
・ケーブルは,鉄製又は鉄筋コンクリート製の管,ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
・管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,\( \ \fbox { (2) } \ \)接地工事を施すこと。ただし,\( \ \fbox { (3) } \ \)防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。
・危険のおそれがないように施設すること。
b) 特別高圧屋内配線が,低圧屋内電線,管灯回路の配線,高圧屋内電線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は,次によること。
・特別高圧屋内配線と低圧屋内電線,管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は,\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {cm} \ \)以上であること。ただし,相互の間に堅ろうな\( \ \fbox { (5) } \ \)の隔壁を設ける場合は,この限りでない。
・特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものとは,接触しないように施設すること。
〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 50 \ 000 &(ロ)& 耐火性 &(ハ)& 100 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ニ)& \mathrm {C} \ 種 &(ホ)& 500 \ 000 &(ヘ)& 地絡 \\[ 5pt ]
&(ト)& 120 &(チ)& 脱落 &(リ)& \mathrm {B} \ 種 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 60 &(ル)& 絶縁物 &(ヲ)& 金属製 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 30 &(カ)& \mathrm {A} \ 種 &(ヨ)& 接触 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第169条からの出題です。
なかなかこの条文自体をしっかりと押さえている受験生は少ないと思いますが,重要条文の知識があり解答群から選択肢を絞って考えれば比較的正答できそうな問題です。
前後の内容や他の条文の接地や離隔距離,隔壁の知識からでも正答を導き出せるようになりましょう。
【解答】
(1)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第169条第1項1号の通り,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。
(2)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第169条第1項4号の通り,\( \ \mathrm {A} \ \)種となります。
(3)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第169条第1項4号の通り,接触防護措置となります。
(4)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第169条第2項1号の通り,\( \ 60 \ \mathrm {cm} \ \)となります。
(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第169条第2項1号の通り,耐火性となります。
<電気設備の技術基準の解釈第169条>
特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。
一 使用電圧は、(1)\( \ \color{red}{\underline {100,000}} \ \mathrm {V} \ \)以下であること。
二 電線は、ケーブルであること。
三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、(2)\( \ \underline {\mathrm {A}} \ \)種接地工事を施すこと。ただし、(3)接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。
五 危険のおそれがないように施設すること。
2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、(4)\( \ \color{red}{\underline {60}} \ \mathrm {cm} \ \)以上であること。ただし、相互の間に堅ろうな(5)耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。
二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。
3 使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
4 使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧屋外配線は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
5 使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)を超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施設しないこと。