《法規》〈電気設備技術基準〉[R07下:問7]国際規格の取り入れに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,電気設備の技術基準の解釈に基づく国際規格の取り入れに関する記述である。

需要場所に施設する低圧で使用する電気設備を,「電気設備技術基準の解釈」の第\( \ 3 \ \)条から第\( \ 217 \ \)条までの規定(以下「従来方式」という。)によらず,国際電気標準会議\( \ \mathrm {(IEC) \ 60364} \ \)規格の規定(以下「\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定」という。)により施設する場合は次により施設すること。

\(\mathrm {a)}\) \( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定により施設する場合において,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は,これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の施設と整合がとれていること。

\(\mathrm {b)}\) 同一の電気使用場所においては,\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定と従来方式とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。この場合において,\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは,表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。

① 変圧器(\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)高圧電路に接続されている場合において,当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \mathrm {\Omega } \ \)以下であるとき

② 「電気設備技術基準の解釈」第\( \ 18 \ \)条第\( \ 1 \ \)項(工作物の金属体を利用した接地工事)の規定により,\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定に基づき施設する設備及び従来方式に基づき施設する設備の接地工事を施すとき

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  接地工事  &  接地式  &  0.2  \\
\hline
(2) &  地絡保護  &  接地式  &  10  \\
\hline
(3) &  接地工事  &  非接地式  &  0.2  \\
\hline
(4) &  地絡保護  &  非接地式  &  2  \\
\hline
(5) &  接地工事  &  非接地式  &  2  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈218条からの出題です。
電気技術者試験センターの問題作成方針で“「国際規格の取り入れ」を出題する”としていたので,対策をしていた受験生が有利な問題でした。
国際規格に取り入れに関しては平成25年問9に出題されており,そちらの学習をしていれば(ア)の空欄は正答できたかと思います。

【解答】

解答:(5)
(ア)
 電気設備の技術基準の解釈第218条第1項の通り,接地工事となります。

(イ)
 電気設備の技術基準の解釈第218条第2項第1号の通り,非接地式となります。

(ウ)
 電気設備の技術基準の解釈第218条第2項第1号の通り,\( \ 2 \ \mathrm {\Omega } \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第218条(抜粋)>
需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は,第3条から第217条までの規定によらず,218-1表に掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は,これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の(ア)接地工事の施設と整合がとれていること。

\(2\) 同一の電気使用場所においては,前項の規定(以下「\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。この場合において,IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは,表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。

 一 変圧器(\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が(イ)非接地式高圧電路に接続されている場合において,当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が(ウ)\( \ \color {red}{\underline {2}} \ \)\(\mathrm {\Omega } \ \)以下であるとき

 二 第18条第1項の規定により,\( \ \mathrm {IEC} \ \)関連規定に基づき施設する設備及び第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備の接地工事を施すとき