《法規》〈電気工事士法〉[H22:問2]電気事業法との自家用電気工作物の定義の違いに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

自家用電気工作物について,「電気事業法」と「電気工事士法」において,定義が異なっている。

電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは,電気事業法に規定する自家用電気工作物から,発電所,変電所,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)の需要設備,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \){発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。} 及び\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)を除いたものをいう。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 以上  &  送電線路  &  保安通信設備     \\
\hline
(2) &  最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 未満  &  配電線路  &  保安通信設備     \\
\hline
(3) &  最大電力 \ 2 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ 以上  &  送電線路  &  小出力発電設備    \\
\hline
(4) &  最大電力 \ \ \ \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ 以上  &  配電線路  &  非常用予備発電設備   \\
\hline
(5) &  最大電力 \ 2 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ 以上  &  送電線路  &  非常用予備発電設備  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気工事士法第2条及び電気工事士法施行規則第1条の2からの出題です。
条文には「基本的には電気事業法と同じだけど・・・は除く」という書き方がされているので,電気工事士法の方が定義としては狭くなります。
電気事業法における自家用電気工作物の定義は平成27年問1に出題されていますので,合わせて見ておくと良いかと思います。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気工事士法第2条第2項及び電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「最大電力\( \ 500 \ \mathrm {[kW]} \ \)以上」となります。

(イ)
電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「送電線路」となります。

(ウ)
電気工事士法施行規則第1条の2の通り,「保安通信設備」となります。

<電気工事士法第2条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。

2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第3項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、(ア)最大電力 500 kW 以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

4 この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。

<電気工事士法施行規則第1条の2>
法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、蓄電所、変電所、(ア)最大電力 500 kW 以上の需要設備、(イ)送電線路(発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び(ウ)保安通信設備とする。