《法規》〈電気設備技術基準〉[R05下:問5]地中電線路の危険の防止及び保護に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」における(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)及び(地中電線路の保護)に関する記述である。

a)地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(以下,「他の電線等」という。)と\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)し,又は交さする場合には,故障時の\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)場合は,この限りでない。

b)地中電線路は,車両その他の重量物による圧力に耐え,かつ,当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。

c)地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには,\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)を講じなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  接触  &  短絡電流  & \displaystyle {取扱者以外の者が容易}\atop \displaystyle {に触れることがない } &  防火措置  \\
\hline
(2) &  接近  &  アーク放電  & \displaystyle {他の電線等の管理者の}\atop \displaystyle {承諾を得た     } &  防火措置  \\
\hline
(3) &  接近  &  アーク放電  & \displaystyle {他の電線等の管理者の}\atop \displaystyle {承諾を得た     } &  感電防止措置  \\
\hline
(4) &  接触  &  短絡電流  & \displaystyle {他の電線等の管理者の}\atop \displaystyle {承諾を得た     } &  防火措置  \\
\hline
(5) &  接近  &  短絡電流  & \displaystyle {取扱者以外の者が容易}\atop \displaystyle {に触れることがない } &  感電防止措置  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準第30条及び第47条からの出題です。
「接近し,又は交さ」という文章は条文内でも良く出てくるので,熟語として覚えておくと良いかと思います。
難易度としては普通としていますが,比較的新しい平成30年問3からの再出題ですので,ぜひとも正答しておきたい問題となります。

【解答】

解答:(2)
(ア)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,「接近」となります。

(イ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,「アーク放電」となります。

(ウ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第30条の通り,「他の電線等の管理者の承諾を得た」となります。

(エ)
 電気設備に関する技術基準を定める省令第47条第二項の通り,「防火措置」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第30条>
地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と(ア)接近し,又は交さする場合には,故障時の(イ)アーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,(ウ)他の電線等の管理者の承諾を得た場合は,この限りでない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第47条>
地中電線路は,車両その他の重量物による圧力に耐え,かつ,当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。

2 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには,(エ)防火措置を講じなければならない。