Contents
【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは,電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって,次のものが該当する。
a.\( \ \fbox { (ア) } \ \)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの。
b.他の者から\( \ \fbox { (イ) } \ \)電圧で受電するもの
c.構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって,受電するための電線路以外の電線路により\( \ \fbox { (ウ) } \ \)の電気工作物と電気的に接続されているもの
d.火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
e.鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 小規模発電設備 & 600 \ \mathrm {V} \ を超え \ 7000 \ \mathrm {V}未満の & 需要場所 \\
\hline
(2) & \displaystyle {再生可能エネルギー} \atop \displaystyle {発電設備} & 600 \ \mathrm {V} \ を超える & 構 内 \\
\hline
(3) & 小規模発電設備 & 600 \ \mathrm {V} \ を超え \ 7000 \ \mathrm {V}未満の & 構 内 \\
\hline
(4) & \displaystyle {再生可能エネルギー} \atop \displaystyle {発電設備} & 600 \ \mathrm {V} \ 以上の & 構 外 \\
\hline
(5) & 小規模発電設備 & 600 \ \mathrm {V} \ を超える & 構 外 \\
\hline
\end{array}
\]
※法律改訂に伴い,一部選択肢を変更しています。
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第48条の一般用電気工作物の定義をひっくり返したような問題です。自家用電気工作物は,法律上一般送配電,送電特定送配電,発電事業用の電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物と規定されています。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気事業法第38条第1項の通り,一般用電気工作物が「小規模発電設備の電気に係る発電用の電気工作物であって」と規定されているので,自家用電気工作物は小規模発電設備以外となります。
(イ)
電気事業法施行規則第48条第1項の通り,一般用電気工作物の電圧が\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下となっているので,自家用電気工作物は\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)を超えるとなります。
(ウ)
電気事業法第38条第1項第1号の通り,一般用電気工作物が「構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの」となっているので,自家用電気工作物は構外の電気工作物と電気的に接続されているものとなります。
<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であって、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、(ア)小規模発電設備(低圧((イ)経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
一 電気を使用するための電気工作物であって、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその(ウ)構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 小規模発電設備であって、次のいずれにも該当するもの
イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
一 小規模発電設備であって、次のいずれにも該当するもの
イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であって、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、(イ)\( \ \color {red}{\underline {600 \ \mathrm {V}}} \ \)とする。
2 法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)以上となるものを除く。
一 太陽電池発電設備であって出力\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
二 風力発電設備であって出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの
五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの