《法規》〈電気設備技術基準〉[H23:問7]低圧架空引込線の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,低圧架空引込線の施設に関する記述の一部である。

a.電線は,ケーブルである場合を除き,引張強さ\( \ \fbox {  (ア)  } \ \mathrm {[kN]} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2.6 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の硬銅線とする。ただし,径間が\( \ \fbox {  (イ)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以下の場合に限り,引張強さ\( \ 1.38 \ \mathrm {[kN]} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の硬銅線を使用することができる。

b.電線の高さは,次によること。

① 道路(車道と歩道の区別がある道路にあっては,車道)を横断する場合は,路面上\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \mathrm {[m]} \ \)(技術上やむを得ない場合において交通に支障がないときは\( \ \fbox {  (エ)  } \ \mathrm {[m]} \ \))以上

② 鉄道又は軌道を横断する場合は,レール面上\( \ \fbox {  (オ)  } \ \mathrm {[m]} \ \)以上

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) &  2.30  &  20  &  5  &  4  &  5.5  \\
\hline
(2) &  2.00  &  15  &  4  &  3  &  5  \\
\hline
(3) &  2.30  &  15  &  5  &  3  &  5.5  \\
\hline
(4) &  2.35  &  15  &  5  &  4  &  6  \\
\hline
(5) &  2.00  &  20  &  4  &  3  &  5  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第116条からの出題です。
いずれも出題されやすい内容なので,116-1表の内容は確実に理解しておきましょう。
低圧架空引込線の高さは電気設備の技術基準の解釈第68条に規定されている低高圧架空電線の高さと合わせて覚えておくと良いです。

【解答】

解答:(3)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第116条第1項第2号の通り,「\( \ 2.30 \ \mathrm {kN} \ \)」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第116条第1項第2号の通り,「\( \ 15 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第116条第1項116-1表の通り,「\( \ 5 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(エ)
電気設備の技術基準の解釈第116条第1項116-1表の通り,「\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(オ)
電気設備の技術基準の解釈第116条第1項116-1表の通り,「\( \ 5.5 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第116条(抜粋)>
低圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、絶縁電線又はケーブルであること。
二 電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ(ア)\( \ \color{red}{\underline {2.30}} \)\( \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2.6 \ \mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線であること。ただし、径間が(イ)\( \ \color{red}{\underline {15}} \)\( \ \mathrm {m} \ \)以下の場合に限り、引張強さ\( \ 1.38 \ \mathrm {kN} \ \)以上のもの又は直径\( \ 2 \ \mathrm {mm} \ \)以上の硬銅線を使用することができる。
三 電線が屋外用ビニル絶縁電線である場合は、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
四 電線が屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線である場合は、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
五 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。ただし、ケーブルの長さが\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以下の場合は、この限りでない。
六 電線の高さは、116-1表に規定する値以上であること。