《法規》〈電気設備技術基準〉[R2:問8]遊戯用電車,電気浴器等特殊機器の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく特殊機器等の施設に関する記述である。

a) 遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって,人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。)に電気を供給するために使用する変圧器は,絶縁変圧器であるとともに,その\( \ 1 \ \)次側の使用電圧は\( \ \fbox {  (ア)  } \ \mathrm {V} \ \)以下であること。

b) 電気浴器の電源は,電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の\( \ 2 \ \)次側電路の使用電圧が\( \ \fbox {  (イ)  } \ \mathrm {V} \ \)以下のものに限る。)であること。

c) 電気自動車等(カタピラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自動車,小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)から供給設備(電力変換装置,保護装置等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。)を介して,一般用電気工作物に電気を供給する場合,当該電気自動車等の出力は,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  300  &  10  &  10  \\
\hline
(2) &  150  &  5  &  10  \\
\hline
(3) &  300  &  5  &  20  \\
\hline
(4) &  150  &  10  &  10  \\
\hline
(5) &  300  &  10  &  20  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第189条,電気設備の技術基準の解釈第198条及び電気設備の技術基準の解釈第199条の2からの出題です。
非常にマイナーな条文であり,この内容を勉強している受験生はかなり少ないと予想されます。
合格(60点)に向けては,このような問題は捨て問と割り切ってしまうのも作戦となるでしょう。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第189条第1項第2号ロ(ロ)の通り,「\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(イ)
電気設備の技術基準の解釈第198条第1項の通り,「\( \ 10 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第199条の2第1項第1号の通り,「\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第189条(抜粋)>
遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって、人や物を別の場所へ運送することを主な目的としないものをいう。以下この条において同じ。)内の電路及びこれに電気を供給するために使用する電気設備は、次の各号によること。

二 遊戯用電車に電気を供給する電路は、次によること。

 イ 使用電圧は、直流にあっては\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)以下、交流にあっては\( \ 40 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。

 ロ イに規定する使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は、次によること。

 (イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。

 (ロ) 変圧器の\( \ 1 \ \)次側の使用電圧は、(ア)\( \ \color {red}{\underline {300}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であること。

<電気設備の技術基準の解釈第198条(抜粋)>
電気浴器は、次の各号によること。

一 電気浴器の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の\( \ 2 \ \)次側電路の使用電圧が(イ)\( \ \color {red}{\underline {10}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下のものに限る。)であること。

<電気設備の技術基準の解釈第199条の2(抜粋)>
電気自動車等(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第17条の2第3項に規定される電力により作動する原動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。)から供給設備(電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項において同じ。)を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合は、次の各号により施設すること。

一 電気自動車等の出力は、(ウ)\( \ \color {red}{\underline {10}} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)未満であるとともに、低圧幹線の許容電流以下であること。