《法規》〈電気設備技術基準〉[H27:問6]常時監視をしない発電所に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,常時監視をしない発電所に関する記述の一部である。

a.随時巡回方式は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)が,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)発電所を巡回し,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の監視を行うものであること。

b.随時監視制御方式は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)が,\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)発電所に出向き,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。

c.遠隔常時監視制御方式は,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)が,\( \ \fbox {  (オ)  } \ \)に常時駐在し,発電所の\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) & 技術員 & \displaystyle {適当な間隔を} \atop \displaystyle {おいて} & 運転状態 & 必要に応じて & 制御所 \\
\hline
(2) & 技術員 & 必要に応じて & 運転状態 & \displaystyle {適当な間隔を} \atop \displaystyle {おいて} & 制御所 \\
\hline
(3) & 技術員 & 必要に応じて & 計測装置 & \displaystyle {適当な間隔を} \atop \displaystyle {おいて} & 駐在所 \\
\hline
(4) & 運転員 & \displaystyle {適当な間隔を} \atop \displaystyle {おいて} & 計測装置 & 必要に応じて & 駐在所 \\
\hline
(5) & 運転員 & 必要に応じて & 計測装置 & \displaystyle {適当な間隔を} \atop \displaystyle {おいて} & 制御所 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第47条からの出題です。
常時監視をしない発電所は数年に1回程度出題される印象があります。過去電気設備技術基準からの出題もされているので合わせて見ておくようにしましょう。

【解答】

解答:(1)
(ア)
 電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項の二イ,三イ及び四イの通り,「技術員」となります。

(イ)
 電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項の二イの通り,「適当な間隔をおいて」となります。

(ウ)
 電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項の二イ,三イ及び四イの通り,「運転状態」となります。

(エ)
 電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項の三イの通り,「必要に応じて」となります。

(オ)
 電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項の四イの通り,「制御所」となります。

<電気設備の技術基準の解釈第47条の2(抜粋)>
技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は、次の各号によること。

 一 発電所の種類に応じ、第3項から第11項までの規定により施設すること。

 二 第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項の規定における「随時巡回方式」は、次に適合するものであること。

  イ (ア)技術員が、(イ)適当な間隔をおいて発電所を巡回し、(ウ)運転状態の監視を行うものであること。

  ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合するものであること。

   (イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者又は配電事業者が電気を供給する需要場所(当該発電所と同一の構内又はこれに準ずる区域にあるものを除く。)が停電しないこと。

   (ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこと。

  ハ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。

 三 第3項から第10項までの規定における「随時監視制御方式」は、次に適合するものであること。

  イ (ア)技術員が、(エ)必要に応じて発電所に出向き、(ウ)運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。

  ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。

   (イ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場所を除く。)で火災が発生した場合

   (ロ) 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。以下、この条において同じ。)の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合

   (ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合

   (ニ) 第3項から第10項までにおいてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合

  ハ 発電所の出力が\( \ 2,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の場合においては、ロの規定における技術員への警報を、技術員に連絡するための補助員への警報とすることができる。

  ニ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。

 四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。

  イ (ア)技術員が、(オ)制御所に常時駐在し、発電所の(ウ)運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

  ロ 前号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。

  ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。

   (イ) 発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置(地熱発電所にあっては、運転を操作する装置を除く。)

   (ロ) 使用電圧が\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)を超える変圧器を施設する発電所にあっては、次に掲げる装置

    (1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置

    (2) 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は\( \ 15,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置(地熱発電所にあっては、投入を操作する装置を除く。)

   (ハ) 第3項、第4項、第6項、第8項及び第9項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じて必要な装置