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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。
a) 単相\( \ 3 \ \)線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において, \( \ \fbox { (ア) } \ \)の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは,分散型電源を施設した構内の電路であって,負荷及び分散型電源の並列点よりも\( \ \fbox { (イ) } \ \)に,\( \ 3 \ \)極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
b) 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は, \( \ \fbox { (ウ) } \ \)を生じさせないこと。
c) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,分散型電源を連系する配電用変電所の\( \ \fbox { (エ) } \ \)において,逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし,当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は,この限りではない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 負荷 & 系統側 & 逆潮流 & 配電用変圧器 \\
\hline
(2) & 負荷 & 負荷側 & 逆潮流 & 引出口 \\
\hline
(3) & 負荷 & 系統側 & 逆充電 & 配電用変圧器 \\
\hline
(4) & 電源 & 負荷側 & 逆充電 & 引出口 \\
\hline
(5) & 電源 & 系統側 & 逆潮流 & 配電用変圧器 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備の技術基準の解釈第226条及び第228条からの出題です。
既に定番となっている分散型電源からの出題なので,過去問で対策していた方であればほぼ解けた問題かと思います。
分散型電源は法規において,唯一毎年出題されている分野です。確実に全文を見ておくようにしましょう。
【解答】
解答:(1)
(ア)
電気設備の技術基準の解釈第226条第1項の通り,「負荷」となります。
(イ)
電気設備の技術基準の解釈第226条第1項の通り,「系統側」となります。
(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第226条第2項の通り,「逆潮流」となります。
(エ)
電気設備の技術基準の解釈第228条の通り,「配電用変圧器」となります。
<電気設備の技術基準の解釈第226条>
単相\( \ 3 \ \)線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、(ア)負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも(イ)系統側に、\( \ 3 \ \)極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、(ウ)逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、この限りでない。
<電気設備の技術基準の解釈第228条>
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の(エ)配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。