《法規》〈電気設備技術基準〉[R01:問8]低高圧架空電線の施設に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次のa~fの文章は低高圧架空電線の施設に関する記述である。

これらの文章の内容について,「電気設備技術基準の解釈」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a 車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線の高さは,路面上\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければならない。

b 車両の往来が頻繁な道路を横断する高圧架空電線の高さは,路面上\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければならない。

c 横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければならない。

d 横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければならない。

e 高圧架空電線をケーブルで施設するとき,他の低圧架空電線と接近又は交差する場合,相互の離隔距離は\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)以上を保持するよう施設しなければならない。

f 高圧架空電線をケーブルで施設するとき,他の高圧架空電線と接近又は交差する場合,相互の離隔距離は\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)以上を保持するよう施設しなければならない。

\[
\begin{array}{ccccccc}
& \mathrm {a} & \mathrm {b} & \mathrm {c} & \mathrm {d} & \mathrm {e} & \mathrm {f} \\
\hline
(1) & 不適切 & 不適切 & 適切 & 不適切 & 適切 & 適切 \\
\hline
(2) & 不適切 & 不適切 & 適切 & 適切 & 適切 & 不適切 \\
\hline
(3) & 適切 & 適切 & 不適切 & 不適切 & 適切 & 不適切 \\
\hline
(4) & 適切 & 不適切 & 適切 & 適切 & 不適切 & 不適切 \\
\hline
(5) & 適切 & 適切 & 適切 & 不適切 & 不適切 & 不適切 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第68条及び第74条からの出題です。第68条のa~dの内容は過去問でも最も多く出題されている分野の一つです。下の表のように整理すると覚えやすいと思います。
あと,本問独自の攻略としては,cとfの文章は適切と不適切が4つと1つに分かれているので,少数側の(1)と(3)が正答である可能性は低いと考えられます。

\[
\begin{array}{|c|c|c|}
\hline
& 低圧 & 高圧 \\
\hline
道路横断 & \ 6 \ \mathrm {m} \ & \ 6 \ \mathrm {m} \ \\
\hline
レール上 & \ 5.5 \ \mathrm {m} \ & \ 5.5 \ \mathrm {m} \ \\
\hline
横断歩道橋 & \ 3 \ \mathrm {m} \ & \ 3.5 \ \mathrm {m} \ \\
\hline
その他 & \ 4 \ \mathrm {or} \ 5 \ \mathrm {m} \ & \ 4 \ \mathrm {or} \ 5 \ \mathrm {m} \ \\
\hline
\end{array}
\]

【解答】

解答:(5)
a:適切
 電気設備技術基準の解釈第68条68-1表の通り,車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線の高さは,路面上\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければなりません。

b:適切
 電気設備技術基準の解釈第68条68-1表の通り,車両の往来が頻繁な道路を横断する高圧架空電線の高さは,路面上\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければなりません。

c:適切
 電気設備技術基準の解釈第68条68-1表の通り,横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければなりません。

d:不適切
 電気設備技術基準の解釈第68条68-1表の通り,横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合,電線の高さは当該歩道橋の路面上\( \ \color{red}{\underline {3.5 \ \mathrm {m}}} \ \)以上の高さを保持するよう施設しなければなりません。

e:不適切
 電気設備技術基準の解釈第74条74-1表の通り,高圧架空電線をケーブルで施設するとき,他の低圧架空電線と接近又は交差する場合,相互の離隔距離は\( \ \color{red}{\underline {0.4 \ \mathrm {m}}} \ \)以上を保持するよう施設しなければなりません。

f:不適切
電気設備技術基準の解釈第74条74-1表の通り,高圧架空電線をケーブルで施設するとき,他の高圧架空電線と接近又は交差する場合,相互の離隔距離は\( \ \color{red}{\underline {0.4 \ \mathrm {m}}} \ \)以上を保持するよう施設しなければなりません。

<電気設備技術基準の解釈第68条>
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。

2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。

<電気設備技術基準の解釈第74条(抜粋)>
第74条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、74-1表に規定する値以上であること。