《法規》〈電気事業法〉[H21:問10]電圧及び周波数の値に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」の電圧及び周波数の値についての説明である。

1.電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下同じ。)(現:一般送配電事業者)は,その供給する電気の電圧の値を標準電圧が\( \ 100 \ \mathrm {[V]} \ \)では,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を超えない値に維持するように努めなければならない。

2.電気事業者(現:一般送配電事業者)は,その供給する電気の電圧の値を標準電圧が\( \ 200 \ \mathrm {[V]} \ \)では,\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)を超えない値に維持するように努めなければならない。

3.電気事業者(現:一般送配電事業者)は,その者が供給する電気の標準周波数\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)値に維持するよう努めなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  100 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 4 \ \mathrm {[V]}  &  200 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 8 \ \mathrm {[V]} \   &  に等しい     \\
\hline
(2) &  100 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 4 \ \mathrm {[V]}  &  200 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 12 \ \mathrm {[V]}  &  {\displaystyle の上下 \ 0.2 \ \mathrm {[Hz]} \ }\atop {  \ \displaystyle を超えない  }  \\
\hline
(3) &  100 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 6 \ \mathrm {[V]}  &  200 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 12 \ \mathrm {[V]}  &  に等しい     \\
\hline
(4) &  101 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 6 \ \mathrm {[V]}  &  202 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 12 \ \mathrm {[V]}  &  {\displaystyle の上下 \ 0.2 \ \mathrm {[Hz]} \ }\atop {  \ \displaystyle を超えない  }  \\
\hline
(5) &  101 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 6 \ \mathrm {[V]}  &  202 \ \mathrm {[V]} \ の上下 \ 20 \ \mathrm {[V]}  &  に等しい     \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第38条からの出題です。
電圧や周波数の値は電気事業法の中でも特に重要な項目の一つです。本番で出題された場合には必ず正答できるようにしましょう。

【解答】

解答:(5)
(ア)
電気事業法施行規則第38条第1項表の通り,「\( \ 101 \ \mathrm {[V]} \ \)の上下\( \ 6 \ \mathrm {[V]} \ \)」となります。

(イ)
電気事業法施行規則第38条第1項表の通り,「\( \ 202 \ \mathrm {[V]} \ \)の上下\( \ 20 \ \mathrm {[V]} \ \)」となります。

(ウ)
電気事業法施行規則第38条第2項の通り,「に等しい」となります。

<電気事業法第26条>
一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

<電気事業法施行規則第38条>
法第26条第1項(法第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
{標準電圧} & {維持すべき値} \\
\hline
{100 \ \mathrm {V}} & \bf {\color{red}{\underline {(ア)101 \ \mathrm {V} \ の上下 \ 6 \ \mathrm {V}   }}}を超えない値 \\
\hline
{200 \ \mathrm {V}} & \bf {\color{red}{\underline {(イ)202 \ \mathrm {V} \ の上下 \ 20 \ \mathrm {V}   }}}を超えない値 \\
\hline
\end{array}
\]

2 法第26条第1項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数(ウ)に等しい値とする。