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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」の公害等の防止について及び「電気関係報告規則」の公害防止等に関する届出についての記述の一部である。
a.\( \ \fbox { (ア) } \ \)に接続する変圧器を設置する箇所には,\( \ \fbox { (イ) } \ \)の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
b.電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は,\( \ \fbox { (ウ) } \ \)の破損その他の事故が発生し,\( \ \fbox { (イ) } \ \)が構内以外に排出された,又は地下に浸透した場合には,事故の発生後可能な限り速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を当該\( \ \fbox { (ウ) } \ \)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長へ届け出なければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 中性点非接地式電路 & 絶縁油 & 変圧器 \\
\hline
(2) & 中性点直接接地式電路 & 廃 液 & 貯油施設 \\
\hline
(3) & 中性点非接地式電路 & 廃 液 & 変圧器 \\
\hline
(4) & 送電線路 & 絶縁油 & 電気工作物 \\
\hline
(5) & 中性点直接接地式電路 & 絶縁油 & 電気工作物 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条及び電気関係報告規則第4条の2からの出題です。
\( \ \mathrm {PCB} \ \)(ポリ塩化ビフェニル)は沸点が高く不燃性である等の優れた特徴から1970年代まで使用されていた化学物質ですが,強い毒性があることが判明し現在は製造・輸入とも禁止されている物質で特別な管理及び処理を必要とする物質です。したがって,電気設備技術基準や電気関係報告規則でも規定がされています。
【解答】
解答:(5)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第10項の通り,「中性点直接接地式電路」となります。
(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第10項及び電気関係報告規則第4条の2第1項第4号の通り,「絶縁油」となります。
(ウ)
電気関係報告規則第4条の2第1項の通り,「電気工作物」となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第19条(抜粋)>
10 (ア)中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、(イ)絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
<電気関係報告規則第4条の2(抜粋)>
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有(ウ)電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長へ届け出なければならない。
四 ポリ塩化ビフェニル含有(ウ)電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する(イ)絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合