《法規》〈電気設備技術基準〉[R06下:問6]地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。

高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において,次に該当する場合,地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができるとされているが,その条件として不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合

(2) それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合

(3) いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合

(4) 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合

(5) いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第125条からの出題です。
もちろん条文を覚えても良いですが,現実的に安全性がどうかを考えると正答が導き出せるかと思います。
令和5年問6平成28年問8に類題が出題されているので,合わせて学習しておいて下さい。
本問は平成14年問8からの再出題となります。

【解答】

解答:(4)
(1)正しい
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号イに規定されている通り,それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合には地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができます。

(2)正しい
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第6号ロに規定されている通り,それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められている場合には地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができます。

(3)正しい
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号イに規定されている通り,いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合には地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができます。

(4)誤り
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第4号に規定されている通り,地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合には地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができますが,地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合には不適切となります。

(5)正しい
電気設備の技術基準の解釈第125条第1項第5号ロに規定されている通り,いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められている場合には地中電線相互の離隔距離を\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上で施設することができます。

<電気設備の技術基準の解釈第125条(抜粋)>
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。

一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、\( \ 0.15 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、\( \ 0.3 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0.1 \ \mathrm {m} \ \)以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が\( \ 170,000 \ \mathrm {V} \ \)未満の地中電線の場合に限る。)。

四 (4)地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

五 (3)(5)いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 イ (3)不燃性の被覆を有すること。

 ロ (5)堅ろうな不燃性の管に収められていること。

六 (1)(2)それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

 イ (1)自消性のある難燃性の被覆を有すること。

 ロ (2)堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。