《法規》〈電気事業法〉[H25:問2]事業用電気工作物の工事計画の事前届出に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。次の工事を計画するとき,事前届出の対象となるものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 受電電圧\( \ 6600 \ \mathrm {[V]} \ \)で最大電力\( \ 2000 \ \mathrm {[kW]} \ \)の需要設備を設置する工事

(2) 受験電圧\( \ 6600 \ \mathrm {[V]} \ \)の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(3) 受電電圧\( \ 6600 \ \mathrm {[V]} \ \)の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を\( \ 25 \ \mathrm {[%]} \ \)変更する工事

(4) 受電電圧\( \ 22000 \ \mathrm {[V]} \ \)の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事

(5) 受電電圧\( \ 22000 \ \mathrm {[V]} \ \)の既設需要設備に使用している容量\( \ 5000 \ \mathrm {[kV\cdot A]} \ \)の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則の別表第2は比較的出題されやすい内容です。なかなか全文を把握するのは難しいかと思いますが\( \ 10000 \ \mathrm {[V]} \ \)というキーワードはよく理解しておくようにしましょう。本問にて,(2)は(4)より電圧が低いため,絶対に解答ではないと判断できるようになるぐらいは問題慣れできると良いと思います。

【解答】

解答:(4)
(1)対象外
 電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)「一 設置の工事」の通り,電圧は\( \ 10000 \ \mathrm {[V]} \ \)以下であれば届出対象ではないので,対象外となります。

(2)対象外
 電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)「二 変更の工事であって、次の設備に係るもの (一)3」の通り,届出対象は\( \ 10000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上であるため,対象外となります。

(3)対象外
 電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)「二 変更の工事であって、次の設備に係るもの (一)2」の通り,届出対象は\( \ 10000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上であるため,対象外となります。

(4)対象
 電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)「二 変更の工事であって、次の設備に係るもの (一)3」の通り,届出対象は\( \ 10000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上であるため,届出対象となります。

(5)対象外
 電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)「二 変更の工事であって、次の設備に係るもの (三)3」の通り,届出対象は\( \ 10000 \ \mathrm {[kV\cdot A]} \ \)以上であるため,対象外となります。

<電気事業法施行規則別表第二(第六十二条、第六十五条関係)(抜粋)>
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)にて事前届出を要するもの

一 設置の工事

(1)受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置

二 変更の工事であって、次の設備に係るもの

(一)遮断器

1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置

(3)2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの

(2)(4)3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え

(二)電力貯蔵装置

1 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの設置

2 受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量八万キロワットアワー以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の容量の変更を伴うもの

(三)(一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。)

1 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置

2 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの

(5)3 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え