《法規》〈電気事業法〉[R05上:問1]「電気事業法」に基づく主任技術者に関する論説問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次のa)~c)の文章は,主任技術者に関する記述である。

その記述内容として,「電気事業法」に基づき,適切なものと不適切なものの組合せについて,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

b) 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

c) 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

\[
\begin{array}{cccc}
& \mathrm {a}) & \mathrm {b}) & \mathrm {c}) \\
\hline
(1) &  不適切  &  適切  &  適切  \\
\hline
(2) & 不適切 & 不適切 & 適切 \\
\hline
(3) & 適切 & 不適切 & 不適切 \\
\hline
(4) & 適切 & 適切 & 適切 \\
\hline
(5) & 適切 & 適切 & 不適切 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第43条からの出題です。
電気主任技術者試験を受験される方は第42条の保安規程から第44条の主任技術者免状までに関しては必ず理解しておく必要がある内容と思います。
本問は平成25年問1からの再出題となります。

【解答】

解答:(4)
a):適切
 電気事業法第43条第1項に記載の通り,適切となります。事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,電気主任技術者を選任しなければなりません。

b):適切
 電気事業法第43条第1項に記載の通り,適切となります。主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければなりません。作業をする人(電気工事士)ではないですよという意味も担っています。

c):適切
 電気事業法第43条第5項にある通り,適切となります。事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。したがって,電気主任技術者は電気工作物に関して,非常に強い権限を持っていると言えます。

<電気事業法第43条>
a)事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物を設置する者(小規模事業用電気工作物を除く。)は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

b)4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

c)5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。