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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧配線及び高圧配線の施設に関する記述である。
a ケーブル工事により施設する低圧配線が,弱電流電線又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下,「水管等」という。)と接近し又は交差する場合は,低圧配線が弱電流電線又は水管等と\( \ \fbox { (ア) } \ \)施設すること。
b 高圧屋内配線工事は,がいし引き工事(乾燥した場所であって\( \ \fbox { (イ) } \ \)した場所に限る。)又は\( \ \fbox { (ウ) } \ \)により施設すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) & 接触しないように & 隠ぺい & ケーブル工事 \\
\hline
(2) & の離隔距離を \ 10 \ \mathrm {cm} \ 以上となるように & 展開 & 金属管工事 \\
\hline
(3) & の離隔距離を \ 10 \ \mathrm {cm} \ 以上となるように & 隠ぺい & ケーブル工事 \\
\hline
(4) & 接触しないように & 展開 & ケーブル工事 \\
\hline
(5) & 接触しないように & 隠ぺい & 金属管工事 \\
\hline
\end{array}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第167条及び第168条からの出題となります。第167条に「離隔距離を\( \ 10 \ \mathrm {cm} \ \)以上」と「接触しないように」の両方があるので,ほぼすべての受験生が自信を持って正答を選ぶことができなかったと思います。
【解答】
解答:(4)
(ア)
電気設備技術基準の解釈第167条第2項の通り,「接触しないように」となります。
(イ)
電気設備技術基準の解釈第168条第1項の1イの通り,「展開」となります。
(ウ)
電気設備技術基準の解釈第168条第1項の1ロの通り,「ケーブル工事」となります。
<電気設備技術基準の解釈第167条(抜粋)>
がいし引き工事により施設する低圧配線が、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この条において「水管等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とすること。
二 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線と弱電流電線等又は水管等との間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付けること。
三 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。
2 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、次項ただし書の規定による場合を除き、低圧配線が弱電流電線又は水管等と(ア)接触しないように施設すること。
<電気設備技術基準の解釈第168条(抜粋)>
高圧屋内配線は、次の各号によること。
一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。
イ がいし引き工事(乾燥した場所であって(イ)展開した場所に限る。)
ロ (ウ)ケーブル工事