【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,自家用電気工作物に係る電気主任技術者に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
電気主任技術者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する\( \ \fbox { (1) } \ \)を誠実に行わなければならない。また,自家用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,電気主任技術者がその保安のためにする\( \ \fbox { (2) } \ \)ならない。
一方,自家用電気工作物であって,出力\( \ \fbox { (3) } \ \mathrm {[kW]} \ \)未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る事業場や\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で受電する需要設備のみに係る事業場等のうち,当該事業場の保安管理業務を委託する契約を電気管理技術者又は電気保安法人と締結しているものであって,保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。)の承認を受けたものは,電気主任技術者を選任しないことができる。その際,電気管理技術者及び電気保安法人並びにその保安業務従事者はその職務を誠実に行わなければならない。また,電気保安法人はその保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。他方,保安管理業務を委託しその承認を受けた者は,当該事業場の電気工作物の工事,維持及び運用の保安を確保するに当たり,その承認に係る委託契約の相手方の\( \ \fbox { (5) } \ \)ならない。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 請求に応じなければ &(ロ)& 15 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 指示に従わなければ &(ニ)& 命令を遵守しなければ \\[ 5pt ]
&(ホ)& 35 \ 000 &(ヘ)& 依頼を尊重しなければ \\[ 5pt ]
&(ト)& 保守,点検業務 &(チ)& 500 \\[ 5pt ]
&(リ)& 命令に違反しては &(ヌ)& 保安の監督の職務 \\[ 5pt ]
&(ル)& 1 \ 000 &(ヲ)& 保安業務 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 2 \ 000 &(カ)& 7 \ 000 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 意見を尊重しなければ && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第43条及び電気事業法施行規則第52条,第53条からの出題です。
電気事業法第43条や電気事業法施行規則第52条は,電験\( \ 1 \ \)種から\( \ 3 \ \)種まで試験種別を問わず,重要な条文として何度も出題されていますので,必ず正答できるように準備して下さい。
出力は改正されることも多いので,必ず最新の条文でチェックするようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ヌ
電気事業法第43条第4項に規定されている通り,保安の監督の職務となります。
(2)解答:ハ
電気事業法第43条第5項に規定されている通り,指示に従わなければとなります。
(3)解答:ル
電気事業法施行規則第52条第2項第3号に規定されている通り,\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {[kW]} \ \)となりますが,近年は規制緩和に伴い太陽電池発電所又は蓄電所は\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \),水力発電所,火力発電所及び風力発電所は\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)になっています。
(4)解答:カ
電気事業法施行規則第52条第2項第4号に規定されている通り,\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)となります
(5)解答:ヨ
電気事業法施行規則第53条第4項に規定されている通り,意見を尊重しなければとなります。
<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は,前項の規定にかかわらず,主務大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。
4 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する(1)保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする(2)指示に従わなければならない。
<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項,第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所,蓄電所,変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については,同項の規定にかかわらず,電気主任技術者を選任しないことができる。
一 出力\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第3号又は第6号の事業場
二 出力\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電所(水力発電所,火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第1号,第2号又は第6号の事業場
三 出力(3)\( \ \color {red} {\underline {1 \ 000}} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)未満の発電所(前2号に掲げるものを除く。)であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
四 電圧(4)\( \ \color {red} {\underline {7 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下で受電する需要設備 前項の表第3号又は第6号の事業場
五 電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
<電気事業法施行規則第53条(抜粋)>
4 第52条第2項又は第3項の承認を受けた者は,その承認に係る事業場の電気工作物の工事,維持及び運用の保安を確保するに当たり,その承認に係る委託契約の相手方の(5)意見を尊重しなければならない。













愛知県出身 愛称たけちゃん